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会社を訴えるには法人登記事項証明書を裁判所に提出する必要があると聞きました。
では、国や都道府県や市区町村を訴える場合、法人登記事項証明書は必要ですか?

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A 回答 (1件)

国や都道府県,市区町村は「法人」ではないので,登記事項証明書は取れません。



自治体等は,会社等のように準則主義で成立する存在ではありません。自治体等が成立する際には官報において公告されますし,またその代表機関である首長の就任の際も公告されるので,裁判所には周知の事実であるとして,自治体の存在やその代表機関が誰であるかを証明する必要なんてありません。
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