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- 回答日時:
民法第651条
1.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2.当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
民法第643条によって、「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
詳しい事情がわかりませんので、明言致しかねますが、町内会の会長の職務が「法律行為」に関わるとは思えません。損害賠償は難しいのではないでしょうか。
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