
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
精神的苦痛に対する補償である慰謝料が認められるためには、第三者を納得させる”客観的な資料”が求められるので、結構、ハードルが高かったりする。
まぁ、認められる可能性を度外視してでも請求したいというのなら、「請求することは出来る」が答えなんだけど
で、No.3さんの回答のとおり
>欲というか手間賃です。明らかに手間なので。
だったら、
交通費
提出書類の交付手数料
や
仕事を休んだことによる収入が減った場合は減少した額
も、根拠のはっきりしない慰謝料ではなく「事故がなかったら無かった損失」として請求出来るんじゃないか と。
交通費は、領収証があれば良いけど(特にタクシー利用時)、バスや電車だったら運賃の積み上げ、マイカー利用だったら概算の燃料代でも根拠になるんじゃないかしら?
書類を貰ったときに領収証も一緒に貰っているハズだし、額が決まっているだろうから、昇竜商を無くしていても証明は不可能じゃないだろうな(なんと言っても、書類の減ぶるがあるんだから)。
この辺りで”感情を排した””客観的な証明”ができるハズ。
まぁ、ここのような正体不明の有象無象の回答をあてにするより、弁護士会や市町村役場でやっている無料法律相談(年収額によっては「法テラス」)に相談した方が、より具体的な戦略を教えて貰えると思うのはワタシだけなのかな?
この回答へのお礼
お礼日時:2024/07/11 15:15
ありがとうございます。
どのような道があるか探りたかったので、多くの方にお答え頂き大変勉強になりましたよ。
また教えてグーは私にとって気軽なんで。
まさに貰い損ですね。事故が起こらなければ掛からなかった手間さえも、手間をかけて手間代請求しなくてはならないとは。
No.5
- 回答日時:
請求根拠があれば、請求は可能ですが。
基本、領収書や見積書など、エビデンスが必要で。
エビデンスが無い場合は、事前に相手方とのコンセンサス形成が必要です。
それらが無く事後請求では、請求しても相手方が応じない可能性もあり。
相手方が応じなければ、あなたは裁判でもするしかありません。
ただ、裁判で請求が認められない可能性もあるし。
認められたところで、係争に見合うレベルの請求額とは思えません。
そもそも手間賃くらいでは、訴状が受理されるかどうか?のレベルでしょう。
従い、相手方が請求に応じなければ、泣き寝入りになる可能性が高いです。
No.4
- 回答日時:
保険屋次第ですね。
それ以外は出す義務まではありません。無理強いすると恐喝になります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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