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5月5日に群馬県の某所で巻き込み事故にあいました。
相手は乗用車で自分はバイクです。片側二車線で、左側車線を走行中の相手を左側(路肩)から追い抜くところでした。その道には交差する感じで左側に道が伸びており、相手が左折する際に巻き込まれました。
その交差点には信号機はなく、込んでいたため時速は20Km前後でした。
こちらのマフラー(右後部)と相手のバンパー(左前部)が接触し、こちらは転倒しました。
走り去られてしまうとマズイと思った為、左折中の相手後部を眺めナンバーを確認した時には、ウインカーは点灯していませんでした。
相手側の主張は「責任は互いにあるから追求するな」とのことでしたが納得できなかったため警察を呼び事故処理をしてもらいました。
バイクのエンジンがかかった為、東京まで運転して帰宅しました。
東京からの電話交渉で分かったのですが、相手は任意保険に加入しておらず「過失割合は5:5で、自分で自分の車両を修理することで双方合意済み」の一点張りでわめき散らし示談交渉に応じようとしません。
こちらの任意保険会社は「相手の保険会社が出てこないことには自分は介入できない」とのこと。
警察は「物損だと介入できない」とのこと。
地元の事故相談所で「人身に切り替えて警察に双方の被害状況を確認してもらわないと賠償を取り損ねる」と言われたため診断書を作成してもらい(全治1週間)警察に提出予定です。
ディーラーのハーレーダビッドソンで見積もり中ですが100万を超えると言われました。
こちらの保険屋の話では、相手が「1対9でバイク側の過失の方が多い」などと耳を疑う主張をしているそうです。
この様に相手が社会常識を逸脱してしまっている輩であること。相手が任意保険に加入していないこと。
現在、実況見分の日を待っている状態なのですが、これらを踏まえた上で、この先どう動けば確実に賠償を取れるでしょうか?

A 回答 (13件中1~10件)

すり抜けや路肩走行自体の是非をここで論じてもしょうがないのでそれには触れません。


すり抜けが安全な行為だとは思いませんが、それ自体は「有るもの」だとして
それにも注意して運転する事が現実に求められています。
バイクや自転車のすり抜けを考慮せずに右左折すれば車側の過失になります。
すり抜けを反省するのと事故の賠償は別の話です。

過失の割合に関しては、あなたと相手の事故時及び事故前の位置等が重要です。

・相手が予め左に寄せて合図を出して、左折する意思をしっかり表示していた場合、
 基本的な割合はあなた:相手で40:60になります。

・同じ状況で相手が左に寄っていなかった場合、20:80になります。

・あなたが前方にいて、それを相手が追い越しての巻き込みは10:90になります。
 今回はこれはないですね。
このパターンや相手が右側の車線から左折して来た場合は、合図の有無等の
 状況で0:100も十分有り得ます。

相手が左に寄っていたかどうかでかなり変わりますが、寄っていなかったと考えてみます。
相手が合図を適切に出していなければ、修正要素にあたりますので、10:90です。
「適切に」というのがミソで、出したとしても直前だったり曲がりながらでは
自分の行動を周知させると言う合図の役割を果たさないので、「合図無し」と
同じと扱って相手側の過失になります。
相手が合図を出していれば、当然その左に入る事はないと思われるので、
相手が適切に合図を出していなかったと考えるのが妥当でしょう。

逆にあなたの側の速度等であなたの過失が増える事もありますが、
少なくともあなたの言い分ではそれは認められないと思われます。

相手の言い分はともかく、あなたの状況説明からはあなた:相手で10:90程度が
妥当な過失割合であると思われる事故です。
とはいえ、合図に関しては相手がしっかり出していた、と言い張れば水掛け論になり
その分の過失修正は難しいかもしれません。
あなたとしては最終的に譲歩する事も視野に入れて合図無しを主張する他ないでしょう。
(自分から進んで譲歩する事はないですが…)

示談交渉に関してですが、あなたが「自分に過失無し、過失ゼロ」を主張しない限り、
あなたの側の保険会社が示談交渉の代行をする事ができるはずですが、
保険会社が「相手の保険会社云々~」と言って出て来ないのは不思議です。
あなたが過失無しを主張していれば、相手の保険会社が出て来ても交渉には
直接関与はできませんし、過失無しを主張していなければ相手が保険会社でも
事故の当事者本人でも示談交渉できますし、それを売り物にして契約しているはずです。
あなたの保険会社がその様に言っている事自体がおかしいので、その理由を
担当本人と会社の相談窓口に問いただすべきです。
はっきり言うと、保険会社は例えあなたの側の会社だとしてもあなたの味方ではありません。
保険会社はあくまでも「保険会社の利益」を優先して判断して動きます。
その為には、事故相手だけでなく、契約者にすら嘘をつきますから注意が必要です。
もちろんそうでない担当者や事例もたくさんあるでしょうが、気をつけるに越した事はないです。

相手が任意保険に入っていない場合は、交渉自体も、その後の集金も難しいものになるでしょう。
お金がたくさんあるから保険に入る必要がない、という相手なら交渉さえしっかりすればいいのですが、
大抵任意保険に入っていない人は、保険代も払えない、払うのがもったいないという経済状態の人で、
示談交渉や裁判でいくら話がまとまっても「無い物は無い」で支払わせる事が困難になります。
それでも相手が常識の通じるまともな人なら分割にしてでも、車を処分してでも払ってくれるでしょうが、
そうでない人の場合は根本的に払おうとしないので更に難しくなります。
弁護士に依頼すれば回収の方法もあるのでしょうが、今回の事故の様な比較的小額な案件では
弁護士費用とそれで回収できる額との差が小さいので中々難しいでしょう。

仮に事故時にその場で示談して合意していたとしても、そう言った状態での合意は
無効にできるとの判例もありますし、そもそも合意してないのですから、相手の言う
合意は全く意味がありません。

人身分に関しては自賠責から120万円までは出ますから、それは大丈夫でしょう。
物損に関しては相手が払わない事には取りっぱぐれになります。
現実的な回収方法としては、怪我が治るまでしっかり時間をかけて通院治療をして
自賠責に被害者請求して慰謝料を物損分の補填に回す事です。
(決して詐病を勧めている訳ではありません。「しっかり治療しましょう」と言う事です)
物損分は、60万円までの請求なら少額訴訟が使えますので、それで裁判所からの
支払い命令を勝ち取る事も難しくはないと思いますが、結局は相手が払えないと意味無しです。
まあ、車に乗れるなら支払う余地はあるとは思いますが…
(少額訴訟は以前は30万円まででしたが、法改正されました)

当然ですが、相手の損害分も過失割合に応じてあなたに請求されます。
相手に対する支払い額と交渉や手続きの手間、来年以降の保険料の値上がり、等を考慮して
任意保険を使わない、というのも有りですが、この相手で自力交渉は辛いですね。

一番良くないのは、「両方動いていたから0:100にはならない」等のデタラメを信じている
こう言った事柄の知識のない人の言う事を鵜呑みにしてしまう事です。
この形態の事故であなたが9割悪い等と言う事は有り得ないです。
ネットや書籍で調べればある程度の知識は身に付くので、自己防衛の為にも知識をつけましょう。

人身に切り替えると警察で事情聴取があるので、その際に相手のメチャクチャぶりをしっかり伝え、
相手の処罰を希望しておきましょう。
警察は民事不介入ですが、態度の悪い人でも警察に怒られると効き目が有ったりします。
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今回の件の過失割合は、5:5はないと思います。


やはり相手方の車のほうの過失割合が高いと思います。
私は車もバイクも運転します。
車を運転中、バイクが後方についてくると特に注意して運転し、信号で停車する時や渋滞でノロノロ運転時にはわざと左を多めに空けてバイクを先にいかせるようにしています。
左折時や右折時も後方を確認してから発進させています。
車しか運転しない人はこういうバイクの特性を生かしての運転が分からず、注意しての運転をしない人も多いようです。今回がそうですね。
明らかに注意不足です。
また任意保険未加入という事もこの運転手の身勝手さがでている部分ですね。
ですが、質問者さんにもある程度過失があると思います。こういう人もいるので、それを予測しての運転(かもしれない運転)をしなかったからです。
交差点付近で、車が停止状態ではなくノロノロ運転時に左側車線の左側(路肩)から追い抜くのは、厳密には違反でしょうし、今回の状況では特に気をつけて運転すべきだったでしょう。
こういう事も考慮したうえで交渉頑張って下さい。
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No.11の書きこみをしたLargeDog です。


NO.11に書き間違えがありました。

脅迫あれば ×
脅迫があれば○

加害者請求権×
被害者請求 ○

すみません。
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弁護士にたのみましょう。


腕のいい弁護士の場合、2、3度の電話で解決してしまいます。

相手から文句があっても、弁護士を通すようにします。

まあ、そんな輩は弁護士とかには太刀打ちできないとおもうし、相手も脅迫してきません。
また、脅迫あれば、警察に届出できます。
精神面から考えても、絶対弁護士ですね。

あと、慰謝料は自賠責保険の加害者請求を使用します。
さらに病院では「健康保険は使えません」などといってきますが、本当は使えます。(自賠責の第三者請求権がうんぬん言ってはぐらかしますが、要は交通事故の場合自由診療といって病院が言い値で料金を請求できるので、もうけようとしてそんなことをいってきます。「自賠責の第三者請求権の手続きを自分でしなければいけませんがどうしますか?」などといって何とか自由診療にしようとしますがはっきりと断って、健康保険を使いましょう。ちにみに第三者請求は健康保険会社がおこなってくれます。)
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こんにちは。

お見舞い申し上げます。
とにかくお怪我が無くて何よりです。

私も全く同じ事故を昨年の7月に経験しました。
信号のある交差点で、私(バイク)が時速30キロで
左側から追い越そうとした時、左折車に巻き込まれました。
相手は中小企業の社長さん。50代男性で、任意保険も
加入されていましたが
「後ろからバイクが一方的に突っ込んできたんだ。
100対0でバイクが悪い」と主張。解決まで半年かかりました。
本件、十分相手に求償できるケースと思います。
しんどいとは思いますが、どうか諦めず、粘り強く交渉してください。

◆過失割合について
私の場合ですが、7(相手):3(私)で決着しました。
但し、車両VS二輪車の左折巻き込みは、基本過失は8:2と聞いています。
(私が相手のウインカーを見落としたので10%+となりました)
代理店曰く、車両対車両の場合と、車両対二輪車では過失割合が
異なるそうです。

◆代理店の対応について
Op_chan様の代理店さん、対応が不誠実すぎると思います。
他の方も仰っているように、この場合は直接損保が加害者に求償すべきです。
このような時に頼りにならなくて、何のための保険でしょうか?
代理店が不誠実なのであれば、直接損保の本社にクレームすることをお勧めします。

◆余談;おまわりさんより
私が事故時に警察の方から言われたことは
●道路交通法上では、進路変更する側により大きな責任がある。
「左折する場合はできるだけ左側に寄らなくては
ならない」という規定があり、
単車が入る余地が
あった=車両が左側に寄り切れていなかったということ。
この点は車両に落ち度がある。
●但しtepuraさんも交差点内での追い抜きは違反、かつ
前方不注意である。

ということでした。
大きな怪我をされる前に、すり抜けの怖さを体験されたことは
今後の安全運転に必ず役立つはずです。
どうか気を落とさず、頑張ってください。

※#6様、「日頃の行いが悪い」とは失礼な発言だと思います。
事故を起こした時、確かに自分の運転を反省しなければいけないと思いますが、
それでも「日頃の行いが悪い」とは余りにも思いやりの無い発言と思いました。
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No7の方におおむね賛成です。


どうも日本人はどんな場面にでも性善説に立ちすぎている感があります。任意保険はあくまでその本人の善意でしかありません。
「法に触れなければ何をしてもいいのか!」と怒鳴られそうですが、結論を言ってしまえばそのとおりです。
何をしてもいいのです。というか、「いけない」という根拠の方が法律上は薄いのです。

こういうヤカラもいるのが社会です。また、野放しに存在させているのも性善説に立っている人たちだと思っています。

交通事故の場合、とかく○:○という過失割合のハナシになりがちですが、結論は幾ら必要(欲しい)のか?ということです。

ここで提案ですが簡易裁判所の少額訴訟なんてどうでしょう?
30万以下という金額ですが、このままゴネられて1銭も取れないよりはマシと考えてみるのも手です。

ここでの判断は国の機関の判断です。民間の保険会社が下した過失割合に基づいた金額の「示談」ではありません。
れっきとした「判決」が出ます。

支払いの判決が下りれば、財産や給与の差し押さえの足がかりにできます。
それ以前に裁判所からの呼び出しがあった段階でかなりのプレッシャーを与えることは必至でしょう。
相手が強がってこの呼び出しを無視すれば満額でアナタの不戦勝です。

アナタ自身もいろいろと手間はかかりますが、交通事故ってそんなもんです。

ワタシもバイクに乗りますが、ほとんどのライダーが善意のクルマに守られていることに気付かずに、無謀なスリ抜けをしていることを自覚するべきです。

辛辣なご意見ですがNo4、5の方の意見は大いに聞き入れる必要もあると考えます。

参考URL:http://tantei.web.infoseek.co.jp/syogaku/index.h …
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交差点の直近は、追い越し禁止、追い抜きも危険です。

左側からの追い越しも方法違反は承知の上ですね。
相手の主張は、交差点に進入したら、後ろから追突ということになるのでしょうか???どちらにしても、バイクだから100%保護されるわけではありません。過失割合は状況で変わってくるでしょうが、非常に微妙だと思います。

さて、あなたの保険会社は、相手の保険会社がなくても、相手本人を相手にして、示談交渉をしてもらわねばなりません。(保険会社は、この点ウソついてます)相手方が任意無保険であれば、物損は相手本人が自腹で賠償するしかないのですが、大変取りにくい状況でしょう。当方が車両保険に入っていなければ、こちらの修理は自腹を覚悟せねばならないかもしれません(理不尽ですが)

人身の賠償(治療費など)は120万までになるでしょうから自賠責から取れるでしょう、ただ、これは治療費になりますので、手元には残りません。

まずは、車の過失割合を5より多くに認定できるように頑張ること。これしかありません。ウインカー不点灯の第3者目撃証言があればよいのですが・・・

相手が、10:90を主張するのも、それはそれでかまわないのですが、こちらは50:50でよいのでしょうか?その上で、自分の損害を自分でまかなう(自損自弁)となると、バイクの修理費が高くなるので、双方合算の上過失割合で割る方策へもって行かねばなりません。

相手が社会常識を逸脱しているとは感じません。事故相手とはこういうものではないでしょうか?
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この回答へのお礼

>相手の主張は、交差点に進入したら、後ろから追突ということになるのでしょうか???
こちらが前方に居たため、相手がこちらの後部に左折しながら横向きに突っ込んだという形です。
>さて、あなたの保険会社は、相手の保険会社がなくても、相手本人を相手にして、示談交渉をしてもらわねばなりません。(保険会社は、この点ウソついてます)
相手は自分の修理代とこちらの修理代を大まかに想像し、こちらは保険で相手の修理代が補償されること、自分は未加入のためこちらに実費で補償しなければならないことなどを考慮して、こちらへ請求してきません。相手から請求が無いと保険会社としても動けないと言っていました。ここら辺は相手方の方が一枚上手です。
こちらの保険会社の担当女性は相手が「当事者どうしで話はついてる、無関係なお前が口をだすな!」と怒鳴り散らされ話し合いにならないと訴えてきました。怒鳴られて引っ込んでしまうなら、はなからこの保険屋の意味は無いかと思ってしまいます。
担当を替えてもらうよう依頼しても、替えてもらえませんでした。こちらとしても保険屋の心証を悪くし過ぎて不利な展開に持ち込まれては困るため困っています。

お礼日時:2005/05/15 16:58

難しい相手に出会いましたね。



あなたは、日頃の行いが良くないのでは?
(日頃の行いが良ければ、絶対良い相手に…)

●私が、あなたの立場なら、
「とことん病院に行き、むち打ちを訴えます」
(むち打ちは、外見から判断がつかない為、痛いと主張すれば、合法行為…)
そして「自賠責保険」限度額一杯、請求します。
★慰謝料として、1日辺りの通院慰謝料が請求できます。(限度がありますが、これ以外方法がないです。)

●もちろん「管轄警察署」に「人身事故請求」を
してください。
双方の「事情聴取」(相手の顔は見ません)後、
相手には「罰金」と「免停」が言い渡されます。
(これが最終的な懲らしめです!)

これしか方法はありません。
(任意保険すら入っていない者は、悪党です!)

------------------------------------------
私も巻き込み事故に遭いましたが、
「100:0」でしたよ。
私の過失「ゼロ!」ですよ。

指示器なしを主張しましょう!
(絶対勝てます!…少なくともある程度は…)

以上
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この回答へのお礼

>指示器なしを主張しましょう
指示器は無点灯でしたし、それを追求しようと考えていますが、相手も点灯させたと言い張るでしょう・・・
互いに証拠のない水掛け論になるのは必至かと思います。一方的に点灯させたと言い切らせるわけにはいきませんので相手の勢いに負けずに、ありのままを伝えるつもりでいます。
自賠責を大きく請求しても実際に治療に費やした額のみの支給のためメリットが感じられない気がするのですが・・・
怪我のひどさを申告し相手の刑事罰を大きくするということでしょうか?
初診時に貰った診断書の全治一週間は過ぎているのですが捻挫は直りきっていないため可能ならば診断書を書き直して貰いたいと思っています。

お礼日時:2005/05/15 16:36

#4さんの 意見に同じく。



どっちが輩なんか わからない。

本当に20キロ以下なら 止まれたはず。

自分に都合のいい状況説明であるとしか思えず。
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この回答へのお礼

>どっちが輩なんか わからない。
輩という表現は相手の運転の不備について言ったものではありません。
字数制限の為、書ききれなかったのですが事故直後から現在に至るまでの相手の対応が余りにも不誠実だったために用いた表現です。

>本当に20キロ以下なら 止まれたはず。
私の右後部に相手の左前部が接触したため視界内に相手の車が無く、車体がぐらつき制御できなくなる時点まで何が起こったのか理解できませんでした。巻き込みというよりは追突されたといった感じでした。なのでブレーキで止まってやり過ごすというのはできませんでした。

お礼日時:2005/05/15 01:03

気になる事がひとつ、左車線を走行中の自動車を左側から追い越そうとしているところだったということ。

左からの追い越しは原則では禁止だと知ってますよね、もちろん車線を変えての追い越しになるかどうかという議論もあるのですが、バイクのライダーが多くやっていますが常に左に曲がる可能性のある自動車の左側を追い越すのは過失割合はけっこうあると思います。それとウインカーつけてなかったと言われますが、左に曲がったときにバイクにぶつかってそのとき反射的にドライバーは右にハンドルを戻しますよね、その時ふつうはウインカーのキャンセルスイッチも作動するので後部からナンバープレート確認した時に消えているのは普通だと思います。第三者証言はとれないのでしょうか?なければ良くて5対5悪ければ1対9というのもあり得ますね。
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この回答へのお礼

>左からの追い越しは原則では禁止だと知ってますよね
恥ずかしながら、ご指摘頂くまで知りませんでした。
免許試験前に勉強して覚えたかもしれませんが失念していました。実際に路上にでれば「知りませんでした」では済まないし、考えれば危険な行為であることは明白でした。私の不覚だと思います。
私の頭にあったのは教習所の教官が「すり抜けをしないのはバイクの利便性の半分以上を捨てるのと同じだ」という発言でした。実際にその日の現場でも何台もすり抜けしていたため、法で禁止されている行為だとはご指摘頂くまで気づきませんでした。(しょうもない言い訳になってしまいました。)

お礼日時:2005/05/15 00:50

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