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警察が正当な理由なく被害届を受理しないのは違法ですか?

また被害届の根拠法令を教えて下さい

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A 回答 (1件)

「被害届」とは、文字通り被害を受けた人の警察への届け出です。


ただ、意外に思われるかもしれませんが、被害届には、法的な規定はなく、国家公安委員会規則の「犯罪捜査規範」に「被害届の受理」という項目があるに過ぎません。

そして、犯罪捜査規範では、61条で、被害届の受理について、警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならないと規定し、警察官の受理義務を定めています。

ただ、この規定は、警察官に対する職務上の義務を定めた内部規則にすぎませんので、この規定に違反した警察官が内部的に処分を受けることはあるかもしれませんが、この規定を根拠にして、国民が「被害届」の受理を求めることはできないと思われます。

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