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昨日、前にも相談した元彼氏のインターネットによる私のクレジットカード不正利用について警察に相談してきました。犯行場所の管轄違いで前に住んでいた隣町に明日出直すことになりましたが。
被害届けに関しての質問なのですが、
1、被害届けは事情を説明して、事件性があると判明したら受理されるのか。
2、受理されてから、捜査が始まるのか。
私としても、刑事事件としてではなく、民事として済ませたいので、その過程として「被害届け」が出せればよいのです。
あまり細々なところ(プロバイダー接続時間、行動時間)など、探られるのは、プライバシーもあるので、あまり嬉しくありません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

似たような経験がありましたのでその際の経験からのアドバイスです。



1、その通りです
2,その通りです
>民事として済ませたいので
被害届が受理されてた場合、まず元彼の所へ警察から連絡が行きます。
その後、被害届の取り下げ等無ければ警察に元彼が呼ばれます。
民事扱いにしたいのであれば警察に届け出る必要はありません。
>あまり細々なところ
被害届を受ける際に警察の方から詳細に聞かれます。
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1.事件性がなければ受理されません。


2.その通りです。
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被害届は法的に定められているものではなく、たんに被害を受けたことを届けるだけですので、被害届が受理されたからといって捜査するかどうかは警察の自由です。


どうしても捜査してもらいたいというのなら告訴、告発をすることが必要です。
参考URLを見てください。
民事は全く別ですので損害を特定して提訴すればすむことです。

参考URL:http://www.naiken.jp/kokuso.htm#step2
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