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これまでの、勾留期間における、金銭的補償は受けられますか?

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A 回答 (2件)

逮捕・勾留といった身体拘束による損失を金銭的に償う制度に刑事捕償というものがあります。

拘束された日数に応じて1日当たり1000円~1万2500円の補償金が支払われます。 無罪判決を出した裁判所に、判決確定後3年以内に請求することにより、この額を受け取ることができます。

この額に不服のある場合は民事訴訟を起こすことも可能です。2004年四日市ジャスコ(現イオン)で誤認逮捕を受けた老人が亡くなり、警察は1日の拘束の賠償として12500円だけで済ませようとしましたが、遺族が民事訴訟を起こし約3,644万円の賠償金を勝ち取りました。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E6%97%A5 …
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それは判決内容によります。

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