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2ヶ月前に前から走ってくるトラックに飛び石されて、フロントガラスにヒビが入っては修理したんですが、今からでもドラレコ見て特定して請求は可能なのでしょうか?

A 回答 (8件)

('ω') 車間距離保持義務違反の証明になると思うんだ。


やめときな。
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積載していた石なら請求可能。


道路にあった石ならトラックに責任はない。
どちらなのか証明できるかが焦点。
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わざとやったのであれば問えますがそうでないから難しいです、ドラコレは二ヶ月前のデータは消えてそうですが…

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請求って石を跳ねたトラックの運転者にですか?


それが許されるようなら恐くて誰も道路を走れませんよ。
不可抗力ですのでどうしようもないですが、請求を行うとしたならば道路管理者へと
なります。
但し公道に限った事であり、国道なら国、都道府県道なら都道府県、市町村道なら市町村。
ただ、だからと言って必ずしも認められる訳ではありません。
まず認められない方が当たり前だと思った方が良いです。
裁判で道路管理者の過失が認められた判例はありますが、極めてレアケース。
その為に入って居る居ないは別としても車両保険もあるし。
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ちなみに2ヶ月前ならドラレコ消えてると思います。

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加害者側に加害の意図があってやったものでしたら責任は問えますが、そうでなければ責任を問うのは難しいと思われます。


あと、どちらかというと、道路の整備の方に問題があったりするので、道路の管理者の連絡するのもいいと思います。

ちょっと検索掛けたらここが出てきたのでご参考まで
https://car-me.jp/articles/10998
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相手に故意または過失があることを証明しなければなりません。

飛び石事故では相手方に加害の認識がないことがほとんどで、被害を証明することが難しく、修理費を出してもらうことは非常に困難です。
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時効になるまでは証拠があれば可能です


過失不可抗力で賠償を求めるのはなかなか難しいというだけ
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