ショボ短歌会

客には店を選ぶ権利がありますね。
同様に公共施設ならともかく、個人経営の店で、過去に嫌な思いをさせられた特定のお客さんグループお断りにする、店舗側がお客さんを選ぶこともありかなとも思うんですけど

中国人や韓国人お断りの張り紙をしたら差別だって、悪い事みたいに言われるのって、法律的にやってはいけないことなんですか

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A 回答 (10件)

個人経営の食堂などの店舗で、中国人や韓国人お断りにすると


差別だって、どんな法的根拠があるんでしょう?
 ↑
憲法14条に基づく民法90条に違反し
違法となります。
違法ですから、損害賠償を請求出来ます。
(民法709条)



客には店を選ぶ権利がありますね。
 ↑
選ぶ権利はありますが、それは
公序良俗に違反しない範囲内です。



同様に公共施設ならともかく、個人経営の店で、
過去に嫌な思いをさせられた特定のお客さんグループお断りにする、
店舗側がお客さんを選ぶこともありかなとも思うんですけど
 ↑
過去にトラブった
個別の人とか、グループに対してなら
問題ありません。
しかし、中国人だから、と十把一絡げに
禁止することがまずいわけです。




中国人や韓国人お断りの張り紙をしたら差別だって、
悪い事みたいに言われるのって、
法律的にやってはいけないことなんですか
 ↑
ハイ、中国人だから、韓国人だからという
理由だけでお断りは違法になります。

あいつは過去にトラブったし
又やりそうだ、というのであればOK
です。
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アロハ、サンダルお断りみたいなドレスコード縛りあるし、


ペットお断りとか会員制ってのもあるからね。
ただ、人種や民族に関しては・・・憲法第14条を参照してください。
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一部の自治体にはヘイト条例があって、ヘイトで無い理由で拒否選別しても「ヘイトだ」と申告されると、事なかれ主義の行政が干渉してきます。



でもね、嫌われていて拒否されると騒ぐ人達って、言っては何ですけど、ほんと特定できちゃうぐらい、特徴的な傾向があるんです。傍目に見るに「特別扱いで優遇されない限り、差別だ」と主張しているとして思えません。

大抵は民族差別、人種差別、国籍差別と主語を大きくして文句を言ってきます。私は「お前が言う『特別扱いで優遇されない限り差別』になんか付き合ってられん」と当人に言いますけど、やはり彼らは主語を大きくして文句を言います。「お前の民族や国籍じゃない。お前が駄目な人間なんだ」と限定して指摘しますけどね。
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構わないのでは?



考え方でしょうが、お断りするグループを
仮に受け入れれば、利益が出ます。

その利益は、諦めます、ということだから、
とやかく言われることは無い。

どうしても入店したければ、店独自の、厳しい
ルールを厳密にまもってもらいます、とすればいい。

中国人でも韓国人でも、店独自の厳しいルールを
厳守する条件で、入れてやればいい。

声出すな、食い散らかすな、片付けろ、とかね。
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まぁ問題があるようなら、中国語と韓国語で「照会制の店なので一見の客は定価の10倍の値段です」と書けばよいです。


すると中国語と韓国語の読めない日本人は普通に入ってくるし、読める中国人と韓国人からは最悪10倍のお金が取れるので我慢もできます
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人種を特定するのは、差別で違法だと思いますが。


ま、よく風俗店とかも外国人お断りしてますけどね。。。
> 特定のお客さんグループお断り
は良いんじゃないですかね。
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問題ないですよ。


子供はダメなんてよくあります。

対馬なんて今はどうか知りませんが、韓国と食堂居酒屋の商習慣が異なることもあって、カウンターに大皿でいくつか商品を出していたら、そういうのは韓国では無料のサービス品なので、勝手に食われまくってしまい、それで韓国人お断りにした店なんかがニュースになってましたね。
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韓国や中国でも反日色が強いとき日本人お断りは普通にあるかと。

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まず、国籍や人種を理由とした入店拒否は、法的に言えば差別に該当し違法です。


これは憲法に、人種に基づく差別の禁止を謳っているのに加えて、日本は「人種差別撤廃条約」に批准しているからです。
この憲法や条約の趣旨によって、国籍や人種を理由にした入店等の拒否は、「故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した」として、不法行為(入店拒否)による損害賠償が認められます。

ただし・・・
個別・特定のお客に対して、入店を断るのは問題ありません。
今回の場合では、お客とトラブルがあったということですが、それであればお客当人を入店拒否にすればよく、大きい括りで国民全体の入店を断るのは問題があります。
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法的には問題ないようですね。

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