「平成」を感じるもの

X、インスタ辞めて正解なんでしょうか?
変な人おるし特になりすましの人は阿呆やし鬱陶しい

A 回答 (2件)

正解であるのか誰も答えを出せないですが、自分の身を守るために自分で決断したというのは「一般に良い事」とされています。



ここではネット利用及びSNS利用において「一般に警告されているリスク」について説明しますね。またニュースの報道や番組、配信などでも誤解されたまま語られている部分がありますのでその点も説明します。

以下は長いので興味があればお読みください。

●ネット全般における暗黙のリスクについて

ネット利用の危険は刑事罰が重くなる可能性が高いことです。リアルであってもネットであっても法の効力は変わりません。しかし違法行為をする人に悪意があったと証明されると刑罰の中でも重いものが適用される可能性が高くなります。刑事事件を起こした場合は裁判になりますね。その際は「過失」「仕方ない事情」など減刑を訴えるのが主な戦いになります。

この時に「故意の証明」をされてしまうと減刑を求める論拠が消えてしまうんです。この「故意の証明」とは「違法と知ってやった」または「悪いことをしたと思わないので今後も続ける」と本人が言及してしまう、または他者に(証拠を用いて)証明されてしまう(過失や仕方ない事情みたいな言い訳ができないように)わけです。

なので通常であれば「このくらいの量刑が普通」と言う犯罪であっても「殺人罪より重い刑罰」が課せられてしまうケースも出てきます。この様に故意の証明をされる場合は想定以上に重い罰が課せられる可能性が高いのです。

●SNS利用におけるリスク

「ネットと言うのは自分から接続しなければつながらない。
 SNSと言うのは自分から参加しなければ発言できない。
 配信と言うのは自分から配信しなければ配信できない。
 なのでウッカリ巻き込まれたと証明する事が難しい」

わけです。

こういう性質があるためネットそのものがとても危険なんです。この時に大事なのは「ネットを使用していない国民」が存在するという事です。実はかなりの数います。そのため「ネットに接続した」時点で一定の「故意」が生じているという事です。またSNSを利用していない人もいます。という事で段々と「故意」の濃さが増加します。

「自分から接続したり参加したりしたのだ」と言う部分があり「故意の濃度が高い」という事です。自分で決めて参加した人がトラブルに巻き込まれても(まともな理由が無ければ)誰も同情しないという訳です。そしてトラブルの内容が違法行為であれば罰も重くなる可能性が高いというわけです。

具体例で出すと「他人に指摘されたのに反論してしまう」と言う行為などがあたります。反論した時点で「意識してやった」「自分の意思である」「まだ続けたいのだ」と告白したことになるんです。ウッカリやりそうですよね。故意の告白をしたことになります。

「ネットの場合は違法行為と同時に故意の証明もしてしまう
 ケースが多く告訴された段階で罪が重くなっている」

特別な事情がある人以外はリスクを冒すメリットがあまりないのです。

●SNS利用で昨今警告されている内容など注目点

「SNSを利用すると自己肯定感が低くなるという論旨の発表
 が増えている」

理由は様々ですが「知らないで良い事を知ってしまった」と言う部分で余計な劣等感を感じてしまうようです。そのため自己肯定感が低くなり「他者に対して攻撃的(自分に対して防御的)反応」が強く出てしまうわけです。本来の自分ではない悪い自分が出てきてしまいますよね。

「SNSを利用することで劣等感を感じ、他者を攻撃する自分
 を発見し、自分を慰めることで疲れてしまい、自分をどん
 どん嫌いになっていく。これを続けて何の得があるのか?」

という悪循環が起きます。デメリットの方が大きくなっていると感じられるようであれば利用を控えるのも英断でしょう。

●誹謗中傷と言う違法行為について

色んな報道や記事があります。ここで誤解があるのは「誹謗中傷」と呼ばれるものは「名誉棄損罪」「侮辱罪」という二つの刑事罰の対象を指します。つまり実施した段階で逮捕される可能性があり、刑事告訴された場合は法廷で争うことになります。また被害者がいる場合は被害者による民事訴訟に対応する必要が出てきます。つまり違法行為としての罰則と被害者の補償は別に設定されています。被害者と和解をしても罪は罪として逮捕される事は普通にあるのです。

名誉棄損と侮辱罪の違いは「前者は真実の公開であっても罪とされる」「後者は侮蔑する表現を含んでいるか否かである」と言う点です。どちらも情報の拡散が無ければ罪になりません。対個人での会話であれば罪に該当しないんです。しかし複数の人が見ている前でやると罪になるという訳です。誰かの噂や過去の経歴を話題にしたり、面白くないという理由で失礼な言葉遣いをしたりするのは日常ではあるのかもしれません。しかしこれをネット上でやれば違法行為なんです。ネットの場合は公開が前提であり拡散の危険が大きいですから、ネットで投稿したがために犯罪となるわけです。

●誹謗中傷に該当してしまう例

【例1】強く非難したい気持ちが違法となる

A「こんな事件があった。なんだか切ないと思った」

B「○○だろ?あれは過去に△△しているクソだ」

A「それ誹謗中傷だぞ?」

B「なに空気読まないでそういう突っ込みいれるかな?
 頭おかしいんじゃないの?」

こういう会話があった時、Bの方は「名誉棄損(事実であっても本人に不利益になる情報を公開した)」と「侮辱罪(実名を挙げてクソだと表現した)」にあたり二つの違法行為をしたことになります。そして「犯罪行為である」と忠告されているのに反論しています。これにより「故意の証明」をしてしまったことになります。ちょっとした日常の会話のつもりであっても刑事罰に該当する罪を犯しています。その上で(反論により)故意の証明(罪が重くなる)までしてしまったわけです。

【例2】行為の内容より情報拡散が罪となる

「この前友人とチャットで喧嘩したんです。そいつが暴言
 を吐いたんで画面キャプチャを取ってネットで公開して
 やりました。友人の暴言は誹謗中傷ですよね?」

「いや。個人同士でやったもので拡散を意図していないか
 ら名誉棄損でも侮辱罪でもない。逆に君が晒しを行った
 行為は名誉棄損に当たるから違法行為だよ。逮捕される
 可能性はある」

「まじですか・・・」

こうなります。上の例をよく読んで「自分はわかっていない」と思える人は危ないですのでネットの投稿は控えましょう。

●世間で誤解されている社会的な制裁

誹謗中傷を行った人との取引を停止するなどが世間で話題となっています。しかしこれは「いまさら話題になった」というのが真実であり、だいぶ前から「犯罪行為を行った組織または人物とは取引をしない」という方針が企業間で貫かれています。きっかけは「暴対法」と呼ばれる不法行為防止に関する法律が出来たことです。しかし暴力団かどうか確認しつつ契約するというのは骨も折れます。そこで「違法行為を起こした人と取引をしている組織と取引をしない」という安全策が用いられています。

また暴力団以外の違法行為を行っている人との取引ついて条例を定めている地域があったり、行政から企業へ協力要請などがあります。

ここから、

「飲酒運転をした社員が解雇される」

という時代に変わりました。飲酒運転は違法行為だからです。そして自転車も道路交通法の対象となりますから、お酒を飲んで自転車を運転し、警察に見つかっただけで解雇となります。

その様な常識の中で「誹謗中傷」という明らかな違法行為をした人がいたら当然取引中止になります。これについて賛否を論じても仕方のない話なんです。「違法行為であり企業は契約できない」という実態があるということです。そして半永久的なものであるというのも理解しておかないと行けません。

つまり、

「被害者が許しても結果は変わらない。その上で二度と契約
 ができなくなる」

となります。

栄達するには大変な労力がかかりますが失うのは一瞬です。そのため努力の前には道徳が必要である(手に入れてもすぐに失うようでは意味が無いため)として子供に道徳教育をするものです。しかしここをいい加減にして「後でがっかりする」人も多いんですよ。

総じて、

「迂闊な発言を誘うようなSNSは道具として取り扱いが難し
 くリスクが高いと考えるべき」

自分と相談して自重するというのは正しい判断に思えます。

以上、ご参考になれば。
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この回答へのお礼

めちゃくちゃ参考になりました。わざわざ長文まで

お礼日時:2024/08/10 14:23

それは利用者次第。

これは自分で決めること。
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