準・究極の選択

知人のクラウドファンディングの投稿を手伝っています。
知人が、ご支援者へのお礼(リターン品)の商品を購入して、投稿しようとしたところ、投稿の審査を担当するスタップから「購入した商品をお礼品とする場合は、購入元のお店の了解を得て下さい。」と言われたようです。

商品は、購入した時点で、購入者の所有物です。その所有物の商品を【お礼品】として誰に渡そうが、購入元のお店の了解など必要ないと私は思いますが、。

質問です。
一旦、購入し購入者の所有物になった商品でも、支援者にお礼として渡す場合、法的に問題があるのですか?
教えて下さい。

A 回答 (2件)

どうしても正確なことが知りたければ、一般オペレーターは知らなくても、クラファンのその規約文を作った方は必ず知っていますので、上席やその方に質問を取り次いで聞いてもらう感じですかね。

そうでなければ、なぜその規約を用意したのかと更に聞いてみたいところです。昔、規約を作っていたことがありましたがなんとなくではなく理由があって作っていましたので、作っている人は必ず何かしら意図して乗せています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/22 08:11

転売禁止の商品などもありますのでその話では?規約に禁止とある場合がある。

逆にノベルティ歓迎もありこのあたりは売り手の規約次第かと。
また、輸入品など関税の関係があり個人で購入したものを第三者に渡すと問題になったり、薬機法や農薬取締法など商品には様々な法律があり、第三者に渡すのが問題になる商品もあります。
ただ、こういった質問はクラファンに直接問い合わせたほうが正確な情報がわかるかと思います。過去に何かしらトラブルが発生しているのではないでしょうかね?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
クラファンに質問しても法律のことは全く知らないようです。

お礼日時:2024/08/14 10:25

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