10秒目をつむったら…

既婚で他に好きな人がいる場合、好きな人がいると既婚相手にバレたとしても不倫しなければ何も問題にはなりませんよね?

例えば好きな人と付き合ったとしても性行為してないなら離婚は認められないですよね?
離婚が認められる線引きは性行為をしたかしてないかですか?

A 回答 (7件)

離婚は夫婦間の問題です。

夫婦どちらからも離婚問題が提起されていないのに、あなた方夫婦の一方は不倫をしたから離婚しなさい。なんて裁判所はいいません。不倫を働いても離婚するかどうかは夫婦間の問題です。これが基本です。

性行為をしても、離婚が認められるなんてことはありません。他方配偶者が離婚を迫るのかそうで無いのかです。仮に、離婚を迫ったとしても、不倫の期間とか回数、夫婦関係の実情、離婚後の暮らしの問題、その他様々な事情・影響等々を考量した後に裁判所は判断します。尚、離婚はいきなり裁判所に訴えることは出来ませんのでまずは調停からになります。

ご質問の件、そんなに気にせずに、誤字憮の思うままに行動してみては如何ですか。結果に責任を持つという覚悟の元でです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

離婚するかは夫婦間の問題…そうですよね。不倫しても離婚しない夫婦もいますからね。
家の場合は多分私が不倫したら旦那は絶対離婚すると言うだろうなと思います。

性行為して、配偶者に離婚を迫られたとしても色々な事情で離婚が認められない場合もあるという事ですか?
性行為をしたら離婚が認められると思っていました。

お礼日時:2024/08/14 17:58

裁判離婚の話ですか?協議離婚であれば離婚届にサインすればできるので。



さて、結論から言うと、離婚を認められる可能性はあると言えます。
裁判離婚で離婚が認められるには、法廷離婚事由というのに該当する必要があります。
その内に、「不貞行為」と「その他婚姻を継続し難い重大な事由」というものがあります。

不貞に関してはおっしゃるように肉体関係がなければ成立しません。
ただし、その好きな人がいたり付き合ったりすることによって、信頼関係が完全に崩壊したり家庭が破綻した場合は認められることがあります。
例えば家に帰ってこないとか、子どもがいるにも関わらず他の女にうつつ抜かし続けるとか、それ以外にも夫婦関係を継続することが絶対にできずその責任が夫に帰すべきであれば離婚が成立することがあります。

要するに、妻を大切にしましょう。
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この回答へのお礼

そうですよね。おっしゃるとおりだと思います。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/16 04:54

貴方は自分の配偶者が、他の異性を好きな場合貴方は問題無いの?



離婚理由にはなりませんが離婚原因にはなるかもしれません。
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この回答へのお礼

他の異性問題が夫婦間にあれば、夫婦関係悪くなるから離婚の原因になりますよね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/16 04:55

それは、不倫ではない!人間は、好き嫌いが有り、考える事は、自由です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自由という言葉に癒されます。心の中は自由ですよね。

お礼日時:2024/08/16 04:57

離婚が認められのは婚姻破綻しているかどうかです。


配偶者はお互いに「婚姻を継続する努力義務」があります。
その努力をしていないと判断されたら、離婚を認められます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

スッキリと書いてくれて分かりやすかったです。

お礼日時:2024/08/16 04:58

性行為をしてもしなくとも他の理由でもお互いが離婚届に署名サインすれば離婚は成立します。

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この回答へのお礼

それはそうですよね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/14 17:59

法律上はそうなるけど現実は配偶者との関係が悪くなって離婚に向かう事になるでしょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうなりそうですよね。

お礼日時:2024/08/14 17:59

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