A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No.5の追記
皆さんのように残金があっても、口座解約できるかの場合は
どの銀行・金融機関など含め解約できます。全額払い戻しできます
できない理由がある場合
1:ローンがありその口座から引き落とししている場合
結構ややこしい手続きがいると思いますが、解決すれば解約できます
2:法律上問題がある場合は解約できません
<法的な理由や規制に基づいて口座を解約拒否される場合はあります、事と次第によります>
3:必要な書類が揃っていない
解約には通帳、キャッシュカード、届出印、本人確認書類が必要
4:本人が来店できない
解約手続きは基本的に口座名義人本人が銀行窓口に出向く
本人が来店できない場合は、委任状と代理人の身分証明書が必要
ネット銀行の場合は、すべて認証されたものを写真や手書き書類を送付
5:口座に未解決の問題がある
例;未払いの手数料や未解決の取引がある場合、解約ができない
(1の場合も含む)
No.5
- 回答日時:
質問内容がよくわかりません
「貯金残高があっても、銀行含めた金融機関等が、現存する口座を銀行等が解約することができるか」でよいでしょうか
一般的にはないといえます
以下の場合は、凍結・口座解約する場合がある
銀行や金融機関は特定の条件下で口座を解約する場合があります
1:休眠口座:
10年以上取引がない口座は「休眠口座」銀行が解約することがあります
ゆうちょ銀行の場合はかなり厳格に法律にのっとり実行しています
2:規約違反:
口座の利用規約に違反した場合、銀行が口座を解約する場合があります
3:法的要件:
法的な理由や規制に基づいて口座を解約することが求める場合があります
解約される前に、銀行から通知があります
以前大学の家賃&小遣い(食事代含む)を受け取る銀行があったのですが、卒業後富士銀行がある土地にいたことがなく、20年以上何も言ってこなかったのです&住む場所も4回変わっています
通帳を見つけたので富士銀行(当時先端でサイン通帳で印鑑なし、今は吸収合併しみずほ銀行になっています)行ってみた結果
残金が数千円利息が付いて残っていました。三文判をすぐに購入し新しいみずほ銀行の通帳を作ったことがあります。
一般の銀行はそのままです、たとえ残っていても何も言ってこない
それを忘れなくなった場合、そのお金は国庫に入るでしょう
ただし、新しい取引を始める理由で、数円でも千円でも預けてくださいと言われました。
先日妻のゆうちょ銀行の定期の満期を知らずに、普通預金を引き出し0円にしたつもりでいたら、郵便はがきでXX万YYY円乗っていますが、このまだと国庫に残額を納め口座解約になるとの連絡が来て、直ぐに手続した状態です。
ゆうちょ銀行の場合ちゃんと言ってきます
普通の銀行は0円でもそのまま口座が残っている場合が多い毎年取引額*****残金0円でしたと郵便で来るところもあります<ネット銀行>
今は経費節減で、口座維持にお金がかかるため、銀行としては取引がないと利益はマイナスとなり、このような休眠貯金を減らすようになるでしょう
証券会社の口座の場合、配当が後で振り込まれる場合があり、全額引き出したつもりでも配当等が振り込まれているケースもあります
これも同じように残したまま放っておくと(休眠口座といいます)、解約処理される場合もあるでしょう
休眠口座ではないですが、ファンドだったと思いますが全部引き出して終わったつもりでいたら、数か月後に分配金が振り込まれていたことがあります
口座は毎日見ています
不用意に無管理はいけません
No.4
- 回答日時:
むしろできない金融機関がないと思います。
三菱UFJ銀行の規定では
①預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合
預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
②預金の預金者が譲渡、質入れ等をした場合
③預金が日本または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、
またはそのおそれがあると認められる場合
④法令で定める本人確認等における確認事項、
および当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
⑤預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、
経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると
当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で
預金口座の解約が必要と判断した場合
⑥普通預金規定第13条第1項から第3項に定める取引等の制限に係る事象が
1年以上に渡って解消されない場合
①から⑥号の疑いがあるにもかかわらず、
正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
解約できると規定されていますので。
No.3
- 回答日時:
解約というのは、残高を全部引き出して口座を閉鎖することです。
口座を閉鎖すれば、残高は当然自分の手元に戻ってきます。
残高ゼロでないと解約できないなどということはありません。
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