A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
取締役の債務を会社が保証することは、利益相反間接取引(会社法356条1項3号)ですから、会社(株主総会・取締役会)の事前承認が必要です。
会社の承認の有無により場合分けとなる。
・会社の承認があった場合は、適法な連帯保証であり、CはBに請求できる。
・会社の承認がなかった場合は、連帯保証は無効であるが、善意の第三者保護のため、相対的無効(相手方悪意のときに限り無効)となる。
No.1
- 回答日時:
B社は債務者Aの連帯保証人ですから,CがB社に請求すれば,連帯保証の義務の履行として債務の履行(弁済)を行わなければなりません。
普通の保証人であれば催告の抗弁や検索の抗弁ができるところ,B社の保証は連帯保証であるためにそれもできません。Cの言うがままですね。
ただB社はあくまでも保証人ですから,Aに対して履行した保証債務の分を求償することができます。
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