
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
有給休暇は事前申告が原則です。
病欠など事後(当日)の申請を認めるかどうかは会社の判断によります。
つまり、認めなくても問題は無いので労基署に言っても無駄です。
弊社は、病欠など正当な理由があっての欠勤は事後(当日)であっても有休となります。そうしないと全消化なんて難しいですからね。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/09/02 17:19
ですよね、うちの会社は、有給が有り余っていても、欠勤になるようで、もう辞めたいきもちです。
社員の健康第一で会社が成り立っていると思うのですが。
それよりも、利益のことばかり計算していて、お金が大事のようです。
No.5
- 回答日時:
>5年目から20貰えてた気がするのですが会社によって、あったりしますか?
添付されている表のとおり20日もらえるのは6年半たってからです。ただしそれは労働基準法の最低期限なんですよ。大企業などでは就職時に20日間の有給休暇を与えるところもあります。ですので就業規則次第ですね。
>体調不良や子どもの事で急なお休みをした場合……後から有給になりますか?
基本的には有給休暇は事前申請制です。でも有給休暇の後からの申請をみとめなくても違法ではありません。私が働いていたところは、事前に連絡すれば、あとから有給休暇の申請も認めていました。
>ならない場合、労働基準監督署に相談してもだめでしょうか?
だめです。すでに判例として「事後申請を認めるか認めないかは会社の裁量」ということが確定しています。
No.4
- 回答日時:
我が社の有給休暇は、入社1年目は入社月により1日から最大12日、2年目は15日、3年目以降は20日の支給です。
急なお休みの場合は、有給休暇があればそれを使えます。無ければ欠勤。
>ならない場合、労働基準監督署に相談してもだめでしょうか?
先ずは会社と相談して下さい。次は労働組合又は従業員代表者でしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/09/02 17:21
素敵な会社ですね。
そんな説明もなく、入社してから言われたので、後の祭りです。。。
面接時に、そんな話も先々聞くべきだと反省しています。
本当にクソみたいな会社です。
No.3
- 回答日時:
有給は労働者の強い権利ではありますが、あくまで会社への事前申請が原則です。
とりあえず欠勤して後から有給に読み替えてくるれるとすれば、会社の好意と言えます。後からの読み替えは労基署の管轄外です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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