
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
多くの人が誤解されているケースですね。
まず20万円は免責金額ではなく、保険用語ではフランチャイズ
と言いい、「小損害不担保」の事です。
これは20万円以上の損害と保険会社が認めれば、全額支払う
という事です。
このフランチャイズ方式は、最近の火災保険でなく、ローンの関係で
かなり以前に加入の火災保険での風災に関する規定です。
また、20万円の損害は時価払いの火災保険ですと、減価償却されて
損害が18万円とかに減額され、上記フランチャイズ方式により
1円も出ないケースもあります。
一方、最近の新価補償型の火災保険ですと、修理代が20万円以上と
認められれば、そのままの金額で支払われます。
21万円が保険会社に認められれば、OKです。
ただ、最近の火災保険では各社このフランチャイズ方式は採用して
いないのでは?
なお、修理代には消費税も含まれるはずです。
要は20万円以上の損害かどうかは保険会社の判定によります。
(損保協会認定の鑑定人が評価します。)
No.4
- 回答日時:
保険証券を確認してください、
免責額が20万円になってませんか?
その場合は、21万円の修理なら1万円しか支給されません。
保険契約時に保険料を低く抑えるために免責金額を高く設定したのでしょう。
No.3
- 回答日時:
保険屋さんの査定(対象の見積もり)金額でしょうか?
それでないと無効でしょう。
台風被害は、火災でなく自然災害です。
そちらにも入っていますか?
火災で出るのは、1割程度と聞いています。
No.2
- 回答日時:
修理する前に写真はしっかり撮影しておきましょう。
見積がその金額以上ではじめて対象となるってだけ。
補償するかどうかは申請内容見て査定。
そこへんは工務店もわかってるはず。
写真もなかったら申請も通るわけないですよ。
つっても被害は大量なので工務店も稼ぎ時です。
保険とか知った事ではなくガンガンやってしまうかも知れないのでご注意を。
自治体の補助金なども出るかも。
No.1
- 回答日時:
あくまでも見積もり金額が20万円に満たない場合、免責で保険申請ができないだけです。
ただし、明らか保険申請できるよう実際とはかけ離れた見積もりとなっている場合は、保険金がおりない場合もあります。
見積もりの金額そのままが保障額にはなりません。
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