最近、いつ泣きましたか?

駐禁について。
今日、知人のアパートの駐車場に無断駐車と知りながら駐車しました。すこしのあいだだけならと思ったのですが、やはり駐禁がきられていました。
しかし、その駐禁の紙に違和感を覚え、疑問に思った為質問させていただきます。
駐禁は、黄色のステッカーが貼られているはずですが、私の場合は、放置車両警告標章という紙のみが挟まれておりました。黄色のステッカーは見当たりません。
駐禁自体がはじめてのため、罰金を払うのかどうかどうなのかを知りたく質問させていただきました。
個人的に調べたところ、駐禁ステッカーが貼られていない場合は罰金はない。放置車両警告標章は警告だから、罰金はない。という情報を見つけました。
教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

アパートの敷地の駐車場ですから私有地です。


なので駐禁は切れません。

あくまでも公道で駐車した場合のものです。

「放置車両警告標章」
言葉の意味を理解するだけです。
警告なんですからね。

ちなみにちょっとだろうと迷惑になる場合はあります。
もしあなたの駐車場に同じようなことをされてもなんとも思わないですか?
駐車できなかったことで問題がおきても何も思わないんでしょうか?

特に知人のアパートですから知人にすら迷惑がかかりますよ?
よく考えましょうね。
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駐車場は道路ではないので道路交通法上の駐車違反にはなりません。


刑法上の建造物等侵入罪、威力業務妨害罪などになります。
駐車違反と違い懲役刑もある犯罪です。
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この回答へのお礼

なるほど、そのように分類されるのですね。ありがとうございます。
ならば、今回の「放置車両警告標章」は、警告のみで罰金等は発生しない可能性があると言うことでしょうか?

お礼日時:2024/09/10 23:19

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