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税務署に所得税を70万も納める友人がいます。
もし、ふるさと納税をしていればどれぐらいの節税になりますか?
控除上限額があったと思います。

A 回答 (8件)

所得税とは少ししか関係ない。

減税ではありません。
ふるさと納税は本来居住する自治体に入る税金の一部をどこかの地歩い自治体に寄付し、返礼品狙いという姑息な税理論に反する不公平な制度(高所得者が儲かる)。管が考えたアホな制度です。
支払うお金
故郷納税した金額+事務手数料+地方税(ワンストップサービス利用)+所得税>ふるさと納税しないときの地方税+所得税
2万円以上のふるさと納税し手続きをした場合は若干の得?

ふるさと納税可能限度金額計算はややこしい。ここで質問のあった人は寄付が限度額越えていて純然な寄付になっていました。大損。

以前助平根性でやってみましたがいつ来るかわからない要らない品が多く今はやっていません。申告するのも面倒でした。お世話になっている自治体に税金は納めます。
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ふるさと納税で実質負担2000円になる上限額は14万円程度です。



総合課税の所得税70万円とすると課税所得は約556.6万円、限界税率20%。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

住民税所得割が約56万円でふるさと納税の特例控除上限は約11万円。
住民税10%と所得税20%の通常の控除分があるので、あわせて14万円ほど。

なお、ふるさと納税は手数料2000円払って、自分の払う税金の一部を他の自治体に移し替える制度なので節税とはなりません。返礼品がもらえればそれを実質負担2000円で手に入れられてお得と言うことです。
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ふるさと納税つまり寄付金額以上の税額が減額されることはない。


つまり節税にはなりえません。
ただし返礼品がもらえる分は「もうかったぜ」という気持ちにはなります。
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>控除上限額があったと思います…



はい、確かにあります。
・所得税・・・総所得金額等の40%
・住民税・・・総所得金額等の30%
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …

>所得税を70万も納める…

所得税の「課税所得」を推定すると、5,521,548円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

さらに「所得控除の合計」も推定。
・基礎控除・・・48万
・社会保険料控除・・・50万
・配偶者控除・・・38万
・扶養控除(2人分)・・・76万
・その他の控除・・・10万
・所得控除の合計・・・222万

これより「総所得金額等」は 774万円。
(サラリーマンなのなら給与収入で約970万)

したがって控除上限額は少ない方の住民税で見て、232万円ほどになります。

232万円による減税額は、
・所得税・・・70万 - (552 - 232)万 × 10.21% = 463,000円
・住民税・・・232,000円
・合計・・・695,000円

つまり、69.5万円の減税となりますが、その分は他の自治体に寄附するわけですから、差し引きした結果として懐から 2,000円の持ち出しになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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税理士さん曰く「厳密に言うと節税」には成らない。


なぜなら税金が減る訳では無いからだそうです。

自分は今回、60万強程ふるさと納税を利用しました。
NO1さま仰るように2000円の自己負担で、本来の納税を他の自治体にします。


そのお返しということで「返礼品」が返ってきます。
返礼品のおおよその額をネットで調べて合計してみれば、
ある意味「間接的に節税」の様に感じると思います。
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計算ややこしいですが、まあ年収900万円ぐらいの人ですかね。


ふるさと納税による控除は15万円程度になるかと思います。
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その人のふるさと納税の控除の上限額は約20万円です。


返礼品は寄付額の3割以下というルールがるので、最大で6万円分の返礼品を受け取ることが可能です。

ただし、支払う税金額が変わらない上に、2000円多く支払う必要があるため、節税(税負担の軽減)にはなりません。
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ふるさと納税という文言ですが、お住い以外の自治体に寄付金を納付して後に還付を受ける仕組みで、ゼロサムであり、節税にはなりません。


2000円の自費負担で返礼品を受けますので、返戻品の市価から2000円を引いた額を評価してお得感を得るものです。
寄付で先行して負担が増え、翌年以降の還付となり、その時点で±0で、2000円で返礼品を得たことのお得感のみです。
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