遅刻の「言い訳」選手権

新入社員です。
来月の3連休の翌日に有給取得でバンコクへ行きます。

有給は上司からの承認を貰いましたが、一度承認された有給が却下されることはありますか?

また、却下されれば使用者側に法的な問題は発生しますか?

A 回答 (1件)

いえ、却下されることはまず有り得ません


と言うより却下するならば事前に却下しなければなりませんし、却下するにも相応の理由が必要です
例えばそれこそ飲食業でクリスマスや年末年始などのイベント時に有給となると時季変更権を使われても文句を言えませんが、
それこそ重要な取引先がアナタを特別に指名してその日しか日程が合わないとかの超特殊事情でもない限りは先ず否認されることはありませんが、
まぁ普通は新入社員如きが連休を取ったところで何の影響もありません
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