
生活保護を受給中の方、又は、ケースワーカーさん、ケアマネージャーさんに質問です。
私は、双極性障害2型と、パニック障害を12年間患っている九州の地方(田舎)に住む40代の女性です。
ちなみに、電車もバスも、1時間に1本来るか来ないか位のド田舎です。
精神障害手帳は3級、障害年金は2級を受給中なのですが、物価高騰や、他の病気も出て来て、経済的に厳しく、生活保護申請を考えているのですが、車が持てなくなる事がどうしても引っかかってしまって、申請に踏み切れません。
もぅ、年内には貯金も底をつきそうな状態です。
生活保護を受給中の方で、車の所有を許可された方、許可された理由を教えて下さい。
自治体によって、所有の有無のケースは違うといいますが、車所有許可の事例として参考に教えて下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
追伸ウミネコ04です。
NO2住まいの議員さんに依頼するか、法テラスまたは生活保護問題対策全国会議の有志等で相談することです。
生活保護問題対策全国会議の地方の連絡先です。
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …
法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html
電話またはメール等で対応することもできます。
No.3
- 回答日時:
生活保護の申請をしたい場合の注意点は,
行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。
↓
生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
全生連は共産党系なので、共産党の市議会議員さんに相談しても同様かもしれません。
または、
大きな病院へ通院していますか?
病院にMSW(メディカルソーシャルワーカー)が配置されていれば相談してもよいと思います。
優秀なMSWなら、生活保護申請のコツ(要領)は心得ているだろうと思います。
もしも頼りないMSWでしたら、役に立たないと思います。
------
ところで,
公共交通機関が不便だという事情で車を保有しているなら、お勧めの方法の一案は、車を保有していなくても大丈夫な生活スタイルへの変更です。
県庁所在地のような公共交通機関が便利な地域へ引っ越しして、車を処分してから、生活保護を申請することです。
県庁所在地などには、県営住宅があると思いますから、そこへ転居してもよいのです。
ところで,
質問者様が親の介護をしなくてもよいと思います。
親の介護は自治体の介護サービスに依頼でよいと思います。
必ずしも、息子や娘が親と同じ地域に住んでいるとは限らないので、それを前提にして、自治体の介護サービスは実施されています。
そして,
在宅ではなくて、老人ホームの利用でもよいかもしれません。
そして,
老人ホームは金銭に困っていても、利用可能な方法はあるのです。
つまり、
たとえば、施設への費用負担(食費・光熱費相当額など)が月12万で、本人の老齢年金が月5万なら、差額の7万を生活保護で支払うということです。
色々とアドバイスありがとうございます。
よく、生活保護の水際対策の件で議員さんに付き添いをお願いするとありますが、議員さんとは、共産党の方にお願いすれば良いのでしょうか?
また、どのように地方の議員さんと連絡を取れば良いのでしょうか?
また、お礼は必要なんでしょうか?
No.2
- 回答日時:
結論
生活保護開始申請後約6か月間は自動車の処分は保留します。
自動車の使用及び保有できる条件は、保護実施要領の第3資産の活用で定めています。
障害1級または2級保持者が通院等で使用する場合、任意保険賠償保険最高額に加入できることと経費等が賄えることなど条件があります。
通勤で使用する場合や仕事で使用する場合の条件などもありますが、あなたの症状を医師が認めた医療費意見書及び給付要否意見書に記載することで、福祉事務所の嘱託医の審査を受けて福祉事務所の判断で使用の可否が決まります。
障害(児)者の通院などで自動車の使用を認める条件
公共交通機関の利用が著しく困難場合で福祉サビースやタクシー利用するよりも自動車保有することが次官通知で言う。「社会通念上処分させることを適当としないもの」とは以下の通りです。
詳細的に一部抜粋したものです。
一時間一本のバスで使い勝手が悪いなど、タクシーや福祉サビースなど利用するよりも保有する方が自律に役立つ場合は認めています。
あなた現状の症状を医師に医療要否意見書及び給付要否意見書に記述してもらうことです。
医療要否意見書はあなたの病気等で通院(治療)する必要があるか問うものです。
給付要否意見書は、自動車の保有及び使用のための意見を医師に記載してもらうものです。そに他、治療に必要なとするものを記載することで通院交通費やコルセットなど眼鏡を作るときなどに記載してもら給付要否意見書です。
次官通知
最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資産は、次の場合を除き、原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用させること。なお、資産の活用は売却を原則とするが、これにより難いときは当該資産の貸与によって収益をあげる等活用の方法を考慮すること。
1 その資産が現実に最低限度の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があがっているもの
2 現在活用されてはいないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があがると認められるもの
3 処分することができないか、又は著しく困難なもの
4 売却代金よりも売却に要する経費が高いもの
5 社会通念上処分させることを適当としないもの
問(第3の12) 次のいずれかに該当する場合は自動車の保有を認めてよいか。
1 障害者(児)が通院、通所及び通学(以下「通院等」という。)のために自動車を必要とする場合
2 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院等のために自動車を必要とする場合
答 次のいずれかに該当し、かつ、その保有が社会的に適当と認められるときは、次官通知第3の5にいう「社会通念上処分させることを適当としないもの」としてその保有を認めて差しつかえない。
1 障害(児)者が通院等のために自動車を必要とする場合であって、次のいずれにも該当する場合
(1) 障害(児)者の通院等のために定期的に自動車が利用されることが明らかな場合であること。
(2) 当該者の障害の状況により利用し得る公共交通機関が全くないか又は公共交通機関を利用することが著しく困難であって、他法他施策による送迎サービス、扶養義務者等による送迎、医療機関等の行う送迎サービス等の活用が困難であり、また、タクシーでの移送に比べ自動車での通院が、地域の実態に照らし、社会通念上妥当であると判断される等、自動車により通院等
を行うことが真にやむを得ない状況であることが明らかに認められること。
(3) 自動車の処分価値が小さく、又は構造上身体障害者用に改造してあるものであって、通院等に必要最小限のもの(排気量がおおむね2,000㏄以下)であること。
(4) 自動車の維持に要する費用(ガソリン代を除く。)が他からの援助(維持費に充てることを特定したものに限る。)、他施策の活用等により、確実にまかなわれる見通しがあること。
(5) 障害者自身が運転する場合又は専ら障害(児)者の通院等のために生計同一者若しくは常時介護者が運転する場合であること。なお、以上のいずれかの要件に該当しない場合であっても、その保有を認めることが真に必要であるとする特段の事情があるときは、その保有の容認につき厚生労働大臣に情報提供すること。
2 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院等のために自動車を必要とする場合であって、次のいずれにも該当する場合
(1) 当該者の通院等のために定期的に自動車が利用されることが明らかな場合であること。
(2) 他法他施策による送迎サービス、扶養義務者等による送迎、医療機関等の行う送迎サービス等の活用が困難であり、また、タクシーでの移送に比べ自動車での通院が、地域の実態に照らし、社会通念上妥当であると判断される等、自動車により通院等を行うことが真にやむを得な
い状況であることが明らかに認められること。
(3) 自動車の処分価値が小さく、通院等に必要最小限のもの(排気量がおおむね2,000㏄以下)であること。
(4) 自動車の維持に要する費用(ガソリン代を除く。)が他からの援助(維持費に充てることを特定したものに限る。)等により、確実に賄わ
れる見通しがあること。
(5) 当該者自身が運転する場合又は専ら当該者の通院等のために生計同一者若しくは常時介護者が運転する場合であること。
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すいません。補足です。
車を手放せない理由は、精神科を始め、他にも多々、通院しないといけない病院がある事と、パニック障害の症状で、閉ざされた空間(例えば、タクシーやバスの中等)に1人でいたり、人の目が過剰に気になったり、笑い声や怒っている様な場面に出会すと発作が出てしまう時がある事と、経済的援助はありませんが、少しだけ認知が入っている80歳になる母(要介護認定はまだ受けていません。)が車で30分位の所に一人暮らししている為、私が一人っ子の為、介護や介助が必要になったら私しか面倒を見れない事が理由です。
すいません。
追加の質問です。
無知で申し訳ないのですが、
水際対策の件で、よく議員さんに相談や、同行をお願いするとききますが、何党の議員さんなんでしょうか?
また、どうやって連絡を取るのでしょうか?
お礼は必要なんでしょうか?