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副業禁止の会社で副業したら損害賠償ですか?

A 回答 (11件中1~10件)

日本には職業選択の自由があるので「副業」そのものが損害賠償になることはありません。


ただ副業に熱中しすぎて本業がおろそかになっていたり、本業のノウハウを使って本業の客を奪っていた場合など、結果として損害賠償に当たることがあります。

雇用側は事情はどうであれ「うちはそもそも本業禁止だよ」って言うだけ言っておく必要があるのです。
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懲戒になる会社がおおいでしょうね

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就業規則にもとづく懲戒処分を受けます。



副業の内容・程度にもよりますが、おそらく損害賠償(あるいは罰金)ではなく、譴責(お叱りを受けて始末書などの提出を求められる一番軽い懲戒)、減給、出勤停止(期間限定)、昇給・昇格の停止(一定期間)、降格、論旨退職、懲戒解雇などになります。
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副業で本業がおろそかになり、本業の会社に損害を与えたりしたら、会社は損害賠償を当然求めてくるでしょう。

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損害賠償にはなりません。


しかし、就業規則違反で、懲戒処分を受けることになります。
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副業があきらかに会社に損害をあたえたことが立証できるなら額によって損害賠償の対象でしょうが、そうでない単なる副業なら、賠償は求められません。


ただ、就業規則違反ではあるので、会社の就業規則に「懲戒解雇の理由になる」と明確に示されている場合、会社からやめろといわれてもやめなかったりしたらそれなりのペナの対象にはなりえます。
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副業していたために、会社に損害を与えていたら


損害賠償請求できます
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損害賠償は、損害した根拠と金額算出が必要になるので難しいでしょう。


懲戒解雇、減給処分になるでしょう。
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バレたら注意は受けるかも知れません


が、損害賠償にはなりません

仮に、副業に力を入れ過ぎ本業に支障が
出た場合があるとします
それは「職務怠慢」「社則違反」として
重くても始末書あたりが妥当でしょう
※でも恐らく口頭注意程度
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誰に何の賠償でしょうか・・・・



就業規則違反などで懲戒処分でしょ
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