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10年以上前の事なので今は、解決してるのですが気になる事を思い出したので質問させてください。
当時、60代の父親が経験も無いのに個人の介護タクシーを始めようとしました。

銀行からお金を借りようとした時に父親の年齢的に銀行は、お金を貸してくれなかったみたいです。

お前(質問者)の名義で+連帯保証人を姉の旦那でお金を借りたいと言われました。

これ自体は、未遂で終わってお金は、借りてないのですが

今も当時も名義貸しというものをあまり理解してないのですが

もしも当時、名義貸しで借りてたとした場合お金を使う父親は、返済義務がなくて名義を貸した自分が法的に返済義務が発生するということなのでしょうか

A 回答 (7件)

もしも当時、名義貸しで借りてたとした場合お金を使う父親は


返済義務がなくて
名義を貸した自分が法的に返済義務が
発生するということなのでしょうか
 ↑
1,銀行に対して返済義務を負うのは
 名義を貸した人、あるいは連帯保証人
 です。
 お父さんには支払い義務がありません。


2,名義を貸した人が、銀行に払えば
 名義を貸した人は、銀行に払ったお金を
 お父さんに請求出来ます。
 これを求償権といいます。
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あなたの名義で借りるなら、返済義務はあなたになります。


あなたが返済できなければ、義兄に返済義務が発生します。
あなたの父親には返済義務はありません。

それ以前にタクシーをやるなら普通2種免許と運送業の許可などが必要です。
それなしにタクシー業務をやったら違法です。
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●【もしも当時、名義貸しで借りてたとした場合お金を使う父親は、返済義務がなくて名義を貸した自分が法的に返済義務が発生するということなのでしょうか】



⇒そのとおりです。
だって、形式上法的な関係としては、
・債権者         :銀行
・債務者(カネを借りた人):あなた
・連帯保証人       :姉の旦那

となっておりますので。

なので、名義上は債務者であるあなたが借りたことになっているため、当然にあなたには銀行に対する返済義務もあることになりますね。

なお、他の回答者が触れているとおり、【名義貸し】は銀行に対する詐欺的な行為になりますので、場合によっては【詐欺罪】に問われる可能性も否定できません。

また、銀行としても、名義貸し行為により実質的な資金使途が父親によるタクシー事業関係の資金だと知ったら、信頼関係を損なう行為だとして貸出期間にかかわらず一括返済を求めてくるかもしれません。

いずれにしても、問題行為であることは間違いないので、絶対に名義貸し行為はやめましょうね。
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そうです。

名義貸しは、法律にも触れます。
タクシーの免許がないとできない仕事です。
介護の仕事は、一時期、猫も杓子もした時代です。
今は、制限してます。介護施設ができすぎて
競争です。介護認定もなかなか取れなくなってます。
電話の名義貸しもダメです。もしもの時は、
自分が支払うことになります。
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これは名義貸しでも犯罪でもありません。



貴方が姉の旦那さんの連帯保証人でお金を借りたけです。
最初から貴方と連帯保証人の債務です、借りたお金は誰が何に使おうと関係ありません。

私なら連帯保証人を姉の旦那さんと貴方の父親を入れます。
そうすれば父親にも返済義務が発生しますから、父親もしっかり働きます。

連帯保証人は債務者が直接連帯保証人に返済を求めることができる厳しい保証人です、だから連帯保証人になって財産を無くしている人を見てきていますから、私は連帯保証人だけは成るなと周りに行っています。
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借金の世界で名義貸しというものは事実上存在しません。



あなたの名義でお金を借りれば、それはあなたの借金です。

質問のケースでいえば、あなたが借りたお金をお父さんにあげただけ、でしかありません。

請求はあなたと連帯保証人にのみいきますし、お父さんはまったくの無関係となります。

あなたがお父さんに対して「あげた金を返せ」と言うのは自由です。
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犯罪なので二人とも捕まりますよ。



旦那が借り、渡したは問題ありませんが、名義貸しをして旦那が了承したは犯罪で貸し主を騙したになります。
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