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60歳以上の男性が、うっせーなー!←脅迫罪では?

東京都立川市北側のバス停で、文句を言われました。

この高齢男は犯罪者では無いのか?・・・・・・・・・・・・・・・・・

A 回答 (5件)

脅迫罪とは、相手の生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加えることを告知したときに成立する犯罪です。



ですから「うっせーなー、殴るぞ」とか「うっせーな、殺すぞ」なんていったら脅迫罪ですが「うっせーな」だけでは脅迫罪は成立しません。
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その言葉だけでは無理。

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刑法に年齢制限何てないよ。

ガキだろうがじじいだろうが泥棒したら泥棒やなあ。
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警察に捕まって裁判で有罪になったら犯罪者。

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いいえ。

何も脅迫されていません。
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