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No.2
- 回答日時:
採用決定後に会社側の都合で出社日が延期された場合、
民法上の扱いは以下のようになります。
○民法第536条第2項
民法第536条第2項によれば、会社側の都合で出社日が延期された場合、内定者は当初の出社予定日以降の賃金を請求する権利があります。
具体的には、以下のような状況が考えられます:
□会社の都合による休業
内定者は当初の出社予定日から働く契約を結んでいるため、会社がその日以降に仕事を提供しない場合、これは「会社の都合による休業」と同じ扱いになります。
□賃金の請求権
内定者は、当初の出社予定日以降の賃金全額を会社に請求することができます。ただし、就業規則や内定通知書に特別な規定がある場合は、その規定が優先されることがあります。
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