
No.18ベストアンサー
- 回答日時:
従業員のみに処罰です。
普通の人は飲酒運転はしないものです。
会社として監督責任はあるのかどうですが
普通は仕事中に飲酒するのはもってのほかで
しないものとして認めらると思います。
ですから飲酒運転をした本人のみ処罰です。
会社には報告するべきでしょうが、報告したら
3日間の自宅謹慎ぐらいでしょうか。
しかも減給1か月ぐらいになるでしょうか。
No.17
- 回答日時:
会社や社長が知らなければどうにもなりません。
法的な監督責任はありません。会社や社長が運転することを判っていて飲酒を勧めたり、飲酒運戦を容認したということなら犯罪幇助として処罰される可能性はあります。
No.16
- 回答日時:
会社側には、何もない。
その従業員をクビにして終了。もちろん退職金もなし。
仮に責められても
・そんなこと一言も言ってません
・仕事中に酒飲むなんて言語道断。
・もし会社側に落ち度があるというならその根拠は?。
・会社側が仕事中に酒飲めって言った証拠は?
と言えばいい。
No.14
- 回答日時:
刑事上と行政上の責任だけではないデス。
社会的責任、
上場会社で名の有る会社なら、そのような不手際が有った会社との取引(発注)の中止が考えられます。
つまり、その会社に大きな社会的な非難にでもなれば、
そことの取引は中止の可能性も有ります。
購買部・購買課なら、そのような会社との取引が有れば、法務部の方からの指導が入ります。
大手の取引先は、そのような会社を切り捨てる事になります。
例え、仕事が回らなく成ろうとも、経営陣は自身の保身の為に切ります。
株主総会で、問題にでもなると自身が危ない。
No.13
- 回答日時:
運転が業務である場合タクシーや運送業の方はこういう質問はないと思います。
普通の会社では仕事中の飲酒運転で社会に害をもたらす事故に至らない場合は会社への個人の責任としての処理だと思いますが、会社としては服務規程・就業規則に該当する事項違反項目については罰則をあたえることになるのでは?
そのような、規則がない場合は、この件の顛末報告書(成り行き)を書かせて内容を吟味し、今後飲酒の上の業務はいっさいしないという念書を作ってもらえば今後はやらないと思いますが。
実際、企業で、業務中の飲酒でクビになるのはよく有ることと言われます。また、特に税金で雇われている場合は、懲戒解雇しなければならないと言われていますよね。
No.11
- 回答日時:
数年前に実例あり
うちは物流会社ではないので、客先への打ち合わせのための移動中に発覚
(おそらく前夜の深酒が原因だろうと思われるが)
懲戒免職になりました
会社や社長には何ら関係ない話でした
No.10
- 回答日時:
> このような義務違反と罰則を受けた場合会社や社長にはどのような悪影響が考えられるでしょうか?
No3さんの記載した最後の1行のようなことが考えられます。
すでに義務化されて大分経っているし、義務化される数年前からアナウンスされているわけで、どのような影響があるのか?を考えても仕方ないと思います。
早急に社内で体制・仕組を作り取り組むべきです。
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