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極めて狭い範囲の法律解釈(運用)についてです。「就学援助費」という制度は日本全国の市町村に存在することと思います。そこで疑問に思ったのですが、この費目で保護者に支給される金銭から、対象児童生徒が在籍する小学校、中学校の校長が、保護者に金銭が交付される以前に、丁度、給料の天引きのようにして、未納となっている徴収金等相当額を就学援助費から控除することは法的に認められるのでしょうか。生活保護費から学校給食費を控除することが認められることは知っているのですが、就学援助費の場合について法令の条文を見つけられませんでした。以前、(旧)行政管理庁の行政監察において、監察官から保護者から控除について署名捺印のある同意書が必要という指摘をうけたという話を聞いたことがあるのですが、なにせ行政管理庁が存在した頃の話ですので、現在の運用が分からずにいます。

A 回答 (3件)

結論


就学援助費は控除でなく給付になります。
要保護世帯と準要保護世帯の修学することが困難な世帯の就学児に対して給付するものです。
根拠法は
「学校教育法」(昭和22年法律第26号)および「教育基本法」(平成18年法律第120号)に基づき、経済的な理由により就学が困難な学齢児童生徒の保護者に対し、市町村が必要な経費の一部を援助する制度。
管轄省庁は文部科学省になります。
生活保護法で規定された要保護者と市町村の教育委員会が要保護者に準ずると認めた準要保護者に給付するものです。
準要保護者の給付は国庫の補助金に切り替わりで全額市町村が給付になります。
その為、市町村の給付については市町村に違いがあるため同一の給付するものでない。
要保護者が給食費等の滞納している場合は、生活保護費支給額(教育扶助費)から福祉事務所が天引きして学校に支払う代理納付となりますが、準要保護者の場合は準要保護者の同意書が必要となります。
同意書なしでの就学援助費からの天引き等はできません。
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就学援助費の場合について法令の条文を見つけられませんでした。



学校給食費に係る就学援助費等の取扱いについて(内閣府)
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/ …
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それは控除ではなく充当です。



まず文科省が大枠の事務を標準規定し、各自治体がそれぞれの独自の条例に照し合わせそして、これらの取り扱い事務規則が定められています。

ので、ご質問の内容への回答としましては。

自治体名 就学援助制度 充当 規則

のワードで検索し。その取り扱い事務要領なり規則なりがお調べになれます。

就学援助制度にかかる根拠法令は、学校教育法第19条です。
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