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103万と130万

大学生の娘がバイト先で聞かれたそうですがどっちなのか私もわからなくて質問させていただきます

103万までか130万までかどっちまで稼げるのかと店長に聞かれたそうです
我が家は主人が自営業で私はパートです

この場合娘はどっちまで稼げるのでしょうか?

また103万まで稼いだ場合と130万まで稼いだ場合何がちがうのでしょうか?

A 回答 (3件)

この状況では、お嬢様の収入限度額について


2つの重要な基準があります。

103万円の基準
103万円は、扶養控除に関する重要な基準です

お嬢様の年収が103万円以下であれば、
ご両親の税制上の扶養に入ることができます

これにより、ご両親(特に自営業の主人)は扶養控除を受けられ、
所得税が軽減されます

130万円の基準
130万円は、社会保険に関する基準です

年収が130万円未満であれば、お嬢様は親の健康保険や
厚生年金の扶養に入ることができます

違いと影響

103万円まで稼いだ場合:
ご両親の税制上の扶養に入れます
ご両親の所得税が軽減されます。
お嬢様自身の所得税はかかりません
ご両親の社会保険の扶養にも入れます

130万円まで稼いだ場合:
ご両親の税制上の扶養から外れます
ご両親(特に自営業の主人)の所得税が増加します。
お嬢様自身に所得税がかかる可能性があります
ご両親の社会保険の扶養には入れます。

結論
自営業とパートのご家庭の場合、税金面での影響が大きいため、
103万円以下に抑えるのが一般的に得策です。
ただし、具体的な状況によっては異なる場合もあるため、
税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

以上、参考になれば幸いです。
( ´ー`)y-~~
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この回答へのお礼

ありがとうございます
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お礼日時:2024/10/09 13:44

大学生の場合は103万円までに抑えたほうがよいでしょう。



制度としてのいわゆる扶養には税金の扶養控除と社会保険(健康保険)の扶養があり、それぞれ要件は別物です。

親子間の税金の扶養については、合計所得金額が48万円(給与年収なら103万円)を超えると、扶養控除の対象外になってしまい、親御さんの税金が増えます。これを俗に103万円の壁と言います。
大学生(19歳~22歳)の場合、特定扶養親族として所得税で63万円、住民税で45万円の控除額がありますので、娘さんが儲けた以上にご主人の税金が増える可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

親子間の社会保険の扶養については、サラリーマンなど給与所得者の健康保険扶養家族の場合、自分の勤務先で社会保険に加入するか、向こう1年間の年収見込みが130万円(月収では108333)円を超えると、健康保険の扶養家族ではなくなり、自分で健康保険料を払うことになります。ただし、親御さんが国保の場合は所得は合算されるものの社会保険の扶養の壁はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
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お礼日時:2024/10/09 13:45

学生さんでも130万まで働く事は可能ですよ。


但し、103万を超えたら扶養している親御さん(ご主人)が、税金をたくさん払わないとならないです(あなたのパート収入も同じくです)。
私がパートだった時、103万超えたら主人の給料から月1万9千円くらい所得税が多くひかれた事に驚きました。
扶養家族が1万9千円多く働いて扶養者が1万9千円税金がひかれたら、差し引き0円だと思いませんか。
パートで中途半端な働きかたは逆に損をする気がして、現在は再びの正社員です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
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お礼日時:2024/10/09 13:45

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