
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
待ちません。
労基署に訴え、訴訟の準備を
します。
賃金未払いは、労働刑法に
抵触します。
労働基準法第24条では
「賃金は、通貨で、直接労働者に、
その全額を支払わなければならない。」
と定められており、違反した場合には
労働基準法120条に記載されている
「30万円以下の罰金」が科されます。
No.5
- 回答日時:
基本、有り得ない話です。
法律上、給与の遅配は、1日とて許されません。
労働者にとっての賃金は、水や空気に等しく、特に月給制は後払いの給与支払い方法なので、たちまち労働者の生活に影響する可能性もあります。
従い、労基法でも罰則付きで、遅配を禁じられているほか、賃金は労働債権などとも言いますが、債権の中では最強レベル。
その支払いが遅れると言うのは、会社として絶対にやってはいけない行為であり、もしやれば、最も信用を失う行為と言えます。
そんな会社は、沈みかけの船と言うよりは、ほぼ沈没船みたいなもので、他社に売却など出来ないし。
給与遅配の事実をもって、売却契約の取り消しも可能でしょう。
言い換えれば、会社を売却したいのであれば、何がなんでも、給与の遅配はやっちゃダメと言えますし。
売却先がそれを承知なら、売却先もかなりヤバそうです。
もし質問内容が事実であれば、スグに会社を辞めることも、充分に考慮され。
その際、給与見合いに、会社の物品とか会社の金庫とかからカネを持ち出しても構わないでしょう。
窃盗罪や横領罪などは問われない可能性は、かなり高いです。
No.2
- 回答日時:
「他社に売却してしまいました」とのことなので、売却先の財力次第かな?だって「来月に確実にもらえる」という保証はないので、最悪の場合は集団訴訟で搾れるだけ搾り取る、まあマイナスになる可能性が高いのでやらないとは思いますが。
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