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私は、フル出勤すると、生活保護が、停止されるのですが、仕事をセーブしたほうが、いいでしょうか?仕事をセーブすると、不正受給になりますか?

A 回答 (4件)

結論


仕事をセーブしても不正になりません。
就労収入から基礎控除と必要経費控除した実質的収入が最低生活費に不足している場合は不足分を保護費で支給するもので、最低生活費を超えている場合は保護停止または保護廃止処分となりますが、処分前にあなたから意見を聞き取ります。
フル出勤した場合の実質的収入が最低生活費を超えていることが分かっている分で、仕事をセーブする理由を説明ができれば問題ありません。
また、フル出勤できるか不安てな時は申し出ることで保護をしながら調整することはできます。
つまり、収入額で、生活扶助費、住宅扶助費(家賃)、教育扶助、医療扶助費、介護扶助費(40歳以上)、生業扶助費(高校生などいる場合)、出産扶助費、葬祭扶助費、一時扶助費、を実質的収入で、生活費、家賃、健康保険料、介護保険料、教育費、医療費などを順番に消化で消化できる扶助費は不支給となります。
実際は、生活費、家賃、教育費(学童者いない場合)、介護費(40歳以上)医療費などが控除後の収入で賄えるときは保護は停止または廃止の処分となります。
どれか一つでも不足する場合は、不足する扶助費は保護をします。
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安心してください。


生活保護の仕組みは、最低限度の文化的生活なので、
収入分、保護費が減るだけです。
収入を隠さなければ、不正になりません。

保護費以上に収入があれば、生活保護が解除されます。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/10/13 15:42

フル出勤、できるのに、生活保護、受給、している、


自体が、不正、です
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仕事できてて生活保護自体が不正ではないの

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この回答へのお礼

収入申告は、しています。

お礼日時:2024/10/12 15:02

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