
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
不正受給の金額にもよりますが、
懲戒解雇にならない場合が多いと思われます。
【停職】とか、【減給】程度かと。
しかしながら、会社にはいずらくなるでしょうし、実際には、その後【依願退職】になる場合が多いかと。
ちなみに、刑罰法令の適用に関しては、本件は業務上横領罪とか、横領罪とかではなく、
他の回答者がご指摘されているとおり、【詐欺罪】(刑法第246条)に該当しております。
なので、会社が警察に告訴、被害届を提出した場合には、警察による逮捕とか、検察による略式起訴とかもありえますね。
以上、ご留意のほどを。
【ご参考】
●刑 法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
No.10
- 回答日時:
車通勤認められているのですか?
ならば 公共交通機関の交通費を貰っているのは不正です。
バレてないなら
明日から車通勤にしますと申請し直して知らんぷりでよろしいかと,,,
ただし 預かった交通費は一旦清算して 新たに車通勤の手続きをすべきです。
ただ 通常は自家用の維持管理費用はかかっていますのガソリン代だけでは大赤字ですね(笑)
まっとうに世間を渡ってください。後ろ指差されない人でありたい
No.9
- 回答日時:
●【自宅近くから最寄り駅までのバス代と最寄り駅から会社近くの駅までの電車賃を交通費として申請し、会社に無断で車通勤しています。
】⇒あらためて、考えたものの、
やはり、NO5の方の回答や、NO6の自分の既回答が妥当と考えます。
本件は、 交通費の不正受給のよくあるパターンのうち、
【交通費を申請しつつ、実際には車や徒歩、自転車等で、別の通勤手段で通勤する】というものです。
ちなみに、以下の弁護士サイトにおいても同様の解説がなされておりますので、以下において多少引用いたしますと、
(1)交通費の不正受給が詐欺罪にあたるケース
詐欺罪(刑法246条)は、他人をだまして財物を詐取し、または経済的利益を得る犯罪です。詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」とされています。
たとえば、実際よりも多い金額の交通費精算を意図的に申請した場合や、交通費をだまし取る目的で架空の出張を申請した場合などには、詐欺罪によって罰せられる可能性があります。
また、引っ越して職場が近くなったのに、新しい住所を会社に伝えず従前同様の交通費を受け取り続けた場合にも、詐欺罪が成立することがあります。
会社から交通費を受給している従業員は、必要な交通費が減少したことを会社に伝える義務(=作為義務)があると考えられるためです。
~以上、引用部分~
●参考サイト
【交通費の不正受給は詐欺か横領か? ばれる理由とばれた場合のペナルティも解説】 ※弁護士JP
https://www.ben54.jp/column/crime/1080#contents0
No.8
- 回答日時:
車通勤でも交通費は変わらないけれどね
ただ 公共交通機関での通勤しか認められていない場合は 社内規定違反ですのでバレた場合(事故 渋滞等での遅延)社内規定での罰則がある。社内規定を見てください。
車通勤の申請を出して交通費はそのまま出している会社は結構あります。その場合駐車場も用意してくれている場合もあるけれど,,,
車通勤の必要性があるならその理由(残業等でおそくなって困る等)を記載して申請して許可を貰っていれば問題ないと思うけどもちろん交通費は今までと同額もらえます。
No.7
- 回答日時:
まず 通勤に自家用車通勤の禁止 一般的には公共交通機関での通勤の義務付けがあるかどうか?特例措置として自家用車 自転車 バイクによる通勤を申請書により許可されている場合が有る 又残業で社用車使用の許可があれば問題はない。
が、1、指定交通機関の株主であった場合 社債割引で通勤すれば違法か?
2、高齢者になって交通機関の割引制度が市町村で発行された場合 それを使ってほぼ半額で通勤した場合
3、路線が複数有ってその内の高額な路線で申請して安い方の交通機関で通勤した場合
4、交通費を貰って徒歩通勤した場合
1~4については違法ではないのでは?
今回については
3、についてのみ違法と判断できる
No.2
- 回答日時:
解雇されるか停職・減給かは会社が総合的に判断しますから、一概に解雇とは言えません。
それより、受け取ったお金の返済を迫られます。返しても、返せなくても不正受給は「詐欺行為」にあたる可能性が高いので
会社が被害届(刑事告発)出して受理されれば警察署で取り調べを受け
検察で起訴か不起訴か起訴猶予かのどれかになります。
起訴になってしまったら「被告人」として裁判です。金額により懲役〇年
罰金〇年の有罪判決です。不正受給と言えば聞こえはいいけど、実は「犯罪」になることもあるので不正はしないことです!
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調査して不正に受給した交通費の返金だけですか?返金だけに留まらず懲戒解雇になりますか?返金すれば懲戒解雇になる場合とかありますか?返金に応じなかった場合など。
間違えました。
✖️返金すれば懲戒解雇になる場合
◯返金すれば懲戒解雇にならない場合
自宅近くから最寄り駅までのバス代と最寄り駅から会社近くの駅までの電車賃を交通費として申請し、会社に無断で車通勤しています。
会社から支給されるのは車通勤可能な事業所の場合はガソリン代だけでコインパーキング代の支給はありません。
バスは鉄道と違って定期券を購入した場合でも割安にならないようです。このように申請している交通費と実際の交通費に大きな違いがありますので差額分は確実に儲けています。