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1.パーティ券を売って得た収入というのは、報告書に記載しておけば非課税でよいのでしょうか?
消費税とか所得税はかからない? それは政治資金だから?

2.派閥からキックバックとして得た収入を報告書に記載しておけば非課税でよいのでしょうか?

3.ではどういう場合が脱税となるのでしょうか?

A 回答 (4件)

政治資金として帳簿に記載して届け出ていれば非課税です。


政治資金としての届出がなければ事業収入や雑収入であり、課税されます。
今回国民が怒っているのは、露見後に政治資金として届け出てそれが認められていることです。我々下々の者が同様なことをすれば、100%間違いなく「脱税」と扱われて追徴課税されます。
さらに、飲食などとても政治資金の使い道とは思えないものや、自分の個人口座に入金したものまでも修正申告が認められてペナルティ無しでした。これらなど、我々下々の者たちが同じことをやれば、修正申告など受け付けられずに「脱税事件」として逮捕されます。
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1も2も非課税です



3、
キックバックされたお金を議員が自分のポケットに入れて
個人のお金にしてしまったからです
裏金とは所得税なども払わずに数千万円をネコババしたからです

さらに問題は、その裏金を何に使ったか?
ある議員は「まだ使っていない」と言い逃れをしていましたが
使ったのか、使っていないのかも検証のしようがありません

選挙に使ったのでは?と疑われています
政策活動費とは、選挙に使うことを禁じています
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この質問は自民党の場合を訊いてるの?

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1)政治活動のための資金なら非(不)課税



2)派閥の資金管理団体から政治家個人の資金管理団体への寄付なので1と同様に原則非課税

3)仮に政治家が管理する資金管理団体宛の寄付であっても、奥さんのハンドバッグを買いましたとか、家族旅行の代金をそこから支出しました
ということになると、それは政治活動ではないので課税対象になる
それを誤魔化せば脱税

⇧表面的には資金管理団体を使っているけど、実質は個人の財布に入るからには所得税などの対象ですよね?という論理

1や2の場合、帳簿や報告書に記載がないということで、何に使ったのか明らかにならないので脱税と見なされても仕方ないよね
という話、政治活動に使ったと言われても証明できない

李下に冠を正さず
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この回答へのお礼

とても分かりやすい説明を丁寧にしてくださいまして、ありがとうございます。これですっきりしました。

お礼日時:2024/10/16 10:18

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