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家出をして家を放置し固定資産税を払わないでいて所持金が尽きて生活保護を申請した場合、
どうなるでしょうか?家が財産と見做されて生活保護を受給することはできませんか?

A 回答 (4件)

>家の売却価格が生活保護の住宅扶助の10年分に満たない場合は、生活保護の申請が通る可能性はあります.



住宅扶助の10年分ではありません、標準3人世帯の最低生活費10年分が資産保有判定会議を開くかの目安です。
原則として生活保護者が自己の居住に使用している場合は、原則保有容認となります。
質問者の場合は居住していないので、自己の資産活用が必要となりますから、その家に戻って生活して、なお、困窮する場合には生活保護適用となつでしょう。

>生活保護受給中は固定資産税は免除、3年以上の受給で滞納分の請求もなくなります。
生活保護受給者が自己の居住に要する土地、家屋は市町村の減免対象となります。自己の居住用以外は課税です。
過去の滞納については生活保護受給開始で督促停止となり、5年経過で不納欠損として処理され理でしょう。

簡単に言うと、持ち家があるなら家に帰って、それでも生活に困るなら、家のある管轄の福祉事務所で相談するということになります。
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結論


 固定資産税滞納に関けなく、生活保護開始申請した場合に、持ち家が均衡と忖度することなく均等であれば売却することなく住みながら保護は受けることはできます。
基本的には、持ち家は売却することになりますが、保護実施要領で資産活用で売却するよりも自立するために役立つと福祉事務所の判断次第で住みながら保護は可能となります。
また、売却しても売却額を得るまでの生活費に困窮する場合には保護は可能となります。但し、資産が有らりながらの保護をする場合は、法63条の費用の返還の適用を受けることになりますので売却益がでたとき費用の返還をすることになります。
つまり、持ち家を売却することで売却益が赤字になる場合は保持しながら保護をすることになります。
また、保護開始後は、固定資産税は免除になります。しかし、これまでに滞納した固定資産税は待って貰うことになります。
保護を受けると、固定資産税を滞納した期間の固定資産税を回収するための差し押せ等はできません。
保護法では、保護開始以後の保護金品等は公課及び差し押さえ禁止です。
固定資産税は保護開始後は公課禁止で免除になりますが、同時に差し押さえも禁止での安心することです。しかし、市税課としては、保護開始以前の分については催告状の送付することはできますので送付されても放置することです。
しかし、放置する前に、市民税課に保護を受けたことを知らせることです。


法第57条(公課禁止)被保護者は、保護金品及び進学・就職準備給付金を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
法第58条の(差押禁止)は、すでに保有する生活品を含めて、国にが定めた最低限度の生活の維持に必要なものはをもの含めて、被保護世帯の支給される保護金品及び進学準備給付金及びこれらを受ける権利を指し押せはできません。
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生活保護の申請をしたい場合の注意点は,


行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に生活保護申請者を支援している市民団体に相談がよいと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
または,
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
全生連は共産党系なので、共産党の市議会議員さんに相談しても同様かもしれません。
ところで,
固定資産税滞納の家を所有していて生活保護が可能かは、個々に異なると思います。
税金が免除になるか、滞納を理由に差押えになるかは、個々の状況で異なるからです。
明確なマニュアルはないです。
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家の売却価格が生活保護の住宅扶助の10年分に満たない場合は、生活保護の申請が通る可能性はあります。


生活保護受給中は固定資産税は免除、3年以上の受給で滞納分の請求もなくなります。

それ以上で売れるなら売却して債務整理です。
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