
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
そもその固定残業制なんて言葉無いんじゃない?
あくまでも「月20時間残業をしてください」っていう会社(上司)の業務命令に過ぎないと思います。
残業においては俗にいう36協定の事で、時間外労働に関する協定届と、それに伴う従業員を代表する者との労使協定書で問題は無いかと思います。
固定残業代制の事を言っているなら、これは給与支給基準の話になりますから特に届出する義務はありません。就業規則や給与規定に明記されていれば問題は無いかと思います。
ただ、残業を命じるにあたっては先に書いたように36協定の締結は必要です。
No.2
- 回答日時:
素直に電話帳で都道府県の社労士会を調べ、事情を説明して適任な社労士の紹介を受け、1時間11,000円程度支払いして相談するのが良いと思う。
> 固定残業制を導入
そもそも、固定残業、みなし労働時間制を導入できる業務は限られます。
1) 事業場外みなし労働時間制(労働基準法38条の2)
営業とか、会社の外での業務で労働時間が把握しにくい。
2) 専門業務型裁量労働制(法38条の3)
研究、設計業務、記者やコピーライターなど、決まった時間で決まった成果が出るとは限らない業務。19業務に決められている。
3) 企画業務型裁量労働制(法38条の4)
事業の運営、立案、企画や調査など、時間に縛られにくい業務。
いずれの場合も必要なのは、労働組合または労働者の過半数を代表する者との協定を書面にした【労使協定書】。
就業規則や賃金規定への明示、就業規則の変更があったならそちらも労基署に届け出。
求人情報出してるならそちらへの明記。
賃金明細の書き方の変更。
とか。
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