gooサービスにログインしづらい事象について

給料遅配になったら未払いのまま終わる事もあるのでしょうか?

A 回答 (19件中1~10件)

給料が遅配になる場合、未払いのまま終わる可能性もありますが、対処方法や権利を知ることで回避できる場合もあります。

以下が考えられるポイントです。

1. 給与の遅配理由を確認する
一時的な遅れ:会社の資金繰りの都合で一時的に遅配が発生することもあります。この場合、給与支払いが遅れるだけで、完全に未払いになるとは限りません。
経営不振・倒産の兆候:長期的な遅配や繰り返し遅れる場合、経営が不安定で未払いのリスクが高まります。
2. 未払いのまま終わるリスク
倒産などによる未払い:会社が倒産すると、給与が未払いのまま終わることがありますが、倒産した場合でも「労働者優先の支払い」が法律で定められています。
3. 未払い賃金を守るための対策
労働基準監督署に相談する:遅配が続く場合、労働基準監督署に相談すると会社に是正を求める対応を取ってもらえます。
未払い賃金立替払制度:会社が倒産した場合、未払い賃金を一部立て替える制度があります(厚生労働省が管理)。
4. 法的手続きも検討
内容証明郵便で請求書を送る:法的な証拠を残すために、未払い給与の請求書を内容証明で送ると、給与回収への対応がスムーズになることがあります。
給料の遅配が続く場合、早めの行動が重要です。まずは上記のような方法で状況を確認・対応し、権利を守るようにしましょう。
    • good
    • 3

未払いのままだったら、裁判所で民事訴訟で会社に支払わせます。



会社が潰れる前に、やる必要があります。
    • good
    • 3

以前の職場で残業や休日出勤代が出ないままで、何ヶ月も経ったので退職しました。


未払いの給料は、後で振り込むと言われて、それまでお世話になっていた職場だし、家族経営みたいな小さな会社だったので待つことにしているうちに連絡がつかなくなりました。
職安の紹介で入った会社なので職安に相談したら労働基準局へ行ってくださいとのこと、基準局へ行ったけれど、連絡がつかない場合は色々な手間もかかるから諦めた方がいいですよという忠告。
面倒くさくなって諦めました。
よくある話だそうです。
    • good
    • 3

ありえます。

 会社が破産、あるいは解散した場合、給与は未払いのままになり得ます。 斯様な事態に備えるために、色々社会的な、制度的なプロテクションはありますが、それらは完璧ではありませんから、程度の差はあれ、給与等が未払いになる可能性は十分ありえます。
    • good
    • 3

給料遅配の時点で会社は詰んでます。

運転資金がないということですからね。
まぁ倒産して給料が出なくても、国の制度で払われなかった給料の8割だったかな?は国が払ってくれます。少なくなりますが、貰えないよりはマシと思いましょ。
まぁ変に会社にしがみ付こうなんてしない方がいい。切り替えて転職活動しよ!
    • good
    • 3

未払いの予兆そのものだと思います。


経営陣が姿を見せなくなったり,取引先でもない人が会社を訪ねてくるようなことが多くなったら,それはそういうことなのではないでしょうか。

一応,民法には,給料等の雇用関係から生じた債権には先取特権というものが認められるとされています(民法308条)が,ただそれも雇用者側に財産があればそこからとれるというだけで,その財産がなければどうしようもなかったりします。

かといって,職場の金目のものを勝手に持ち出したりすると,それは窃盗や横領の罪に問われたりします。やっていいことではありません。

早々に,正しい対応を考えたほうが良いように思います。
    • good
    • 3

船井電機みたいに倒産すれば可能性大!

    • good
    • 3

遅配や未払いのまま放置するのは違法ですから裁判になれば「支払い命令」の判決で、もらえることもありますが、会社が破産宣告で倒産になれば


社員は泣き寝入りということもよくあることです。本来あってはならない
事ですが「払えない方を守る」法律もあるのでこればかりは運の要素ですね。
    • good
    • 3

法律違反です。

会社自体がなくなった場合、回収には時間がかかります。
また、回収できない場合もあるようです。
    • good
    • 3

当然あります。



給与を遅配するぐらいだと経営そのものが行き詰ってる可能性が非常に高くて結果的に破産するのがほとんどです。

一般論として、破産した債務者に残余財産(幾ら残るかは案件毎に異なる)がある場合の支払優先順位は概ね次の通りです。(条件が色々あるが一般論として記述します。)

(1)担保権設定者:質権や抵当権(抵当権、根抵当権)設定者が当該物件について優先して回収できる。

(2)滞納国税:滞納していた国税(国税徴収法に基づく)

(3)共益費用:各債権者のために債務者の財産保全に要した費用

(3)雇用関係:「給与」

(4)一般債権者

(3)の「給与」については「先取特権」があって一般の債権者よりも優先順位が高いのですが、それでも不動産に抵当権や根抵当権が設定されていると「残余財産は動産だけの場合が多くて給与支払額に満たないと未払いとなる」ことがあります。

裁判所が破産と認定したら「配達証明」などは全く無意味で、原則として裁判所が任命した「破産管財人」が残余財産(法律的には破産財団と呼ぶ)を原資として上述した(2)~(4)の順位で破産財団を分配します。

(1)の担保権設定者は担保設定した範囲内は優先的に回収することが出来るが、その範囲を超えた未回収額は(4)の一般債権者と同等の扱いとなる。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A