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3月末で前の会社を退職した際に、4、5月分の住民税の一括徴収をお願いしました。
その後、5月1日付けで別の市町村に転居しました。
そうなると、住民税の徴収元は転居後の市町村になりますか?
その場合、一括徴収された5月分は返却されねばならず、また、転居後の
市町村には5月の住民税を払わねばならないのでしょうか?
(今の会社は代理で徴収してくれていませんので、手持ちするのでしょうか?)
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

一括徴収された住民税は、16年度分です。


17年度分の開始は6月分からです。
住民税は1月1日の居住地が基本ですので、17年分は転居前の市町村に支払います。
納付書は、退職された会社が届けを出しているはずですので、自宅宛に送付され、今年度分はご自分で支払うことになります。

現在の会社の方針で無理かもしれませんが、期中で普通徴収(自分で払う)の納付書を会社に提出すると特別徴収(給与天引き)に切り替え手続きをしてくれるところもあります。

退職が自治体の多忙な時期ですので、納付書の発送が遅れている可能性もあります。
自宅宛にとどかになかったら、以前の居住地の市町村に問合せしてみるといいでしょう。
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1、2の方のおっしゃるとおりで、


住民税の特別徴収の年度は6月からです。
17年5月、6月分はまだ16年度分ですから、前の市町村での納税で問題ありません。
しかも、17年度も、17年1月1日に住民票のあった市町村でかかりますので、前の市町村から納付書が届きます。全額前の市町村へ支払うことになります。今の会社が特別徴収しないなら、自分で払うことになりますが、前の役所まで持っていかなくても、お近くの金融機関が利用できると思います。利用できる金融機関は納付書などに記載があると思われますから確認ください。
今の市町村では18年度分からの課税になります。
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住民税は1月1日現在に住所のある市町村から徴収されます。

ですから、5月分はそのままで構いません。
5月転居ということですので、6月分から来年の5月分までの住民税も、転居前の市町村から請求が来ます。
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