
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
本当に代理人か怪しい感じがします。
↑
代理人であることを立証出来なければ
相手にする必要はありません。
委任状を提示してもらい確認したいのですが、
↑
それは当然の権利です。
本来は、被害者が、加害者に対し
○○に委任した、という通知をする
のが基本です。
(民法467)
コピーをもらう事も可能でしょうか?!
↑
それは相手次第ですが
被害者から委任されたことは
最低限立証しなければなりません。
No.4
- 回答日時:
犯罪絡みの場合,委任状のコピーをもらうことはまず無理だと思います。
委任状に記載された委任者(=被害者)の住所がわかることから,その情報を使って加害者がさらに被害者を加害するおそれがあるからです。
ところで,その弁護士との交渉がすでに始まっていることからすると,弁護士から受任通知が届いていると思います。そこには,その弁護士に委任をした人の特定事項が記載されていると思うのですが,それでは足りないのでしょうか?
慰謝料請求は商行為ではないので,その代理行為については,商法504条の適用は受けず,民法99条の適用を受けるはずです。民法99条1項には「本人のためにすることを示して」とあるので,慰謝料請求には必ず本人の特定事項が必要なはずです。なので最初の受任通知だけでも,本人が特定できる情報を提示されているはずです。
とはいえ,弁護士は「職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負」います(弁護士法23条)。これを盾に開示を渋るおそれもなきにしもないかもしれません。
ですがその開示の相手が,あなたの代理人弁護士である場合には,お互いに守秘義務があることから,その開示を渋ることもまた難しくなります。
どうしても慰謝料請求の相手の特定情報を知りたいのであれば,あなたも弁護士に依頼したほうが良いように思います。
No.2
- 回答日時:
https://member.nichibenren.or.jp/general_search
弁護士検索サイトです。
次に複数人の代理人なのであれば、詳細。
納得できないのであれば、自身も弁護士に相談。
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