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投資家の人で「法人口座作成、総合課税ゆえ報酬と社会保険と経費を賄うだけの運用資金を残す、法人資金残は自分に貸付。これで最低限の社会保険を完備。後は経費を使い赤字決算で税金は毎年7万円、経費返済は貸付返済と相殺、一時収入は退職金と累損で相殺。飲食代や車は全て会社経費。もはや法人7年。全て保険屋さんと税理士に教えてもらいました笑笑」

こういう人がいたのですが、これって税務調査されてもアウトにならないんでしょうか?

A 回答 (3件)

法人が株式譲渡益を得た場合、その他の損益も含めて法人全体の利益に対して法人税が課税されます。

法人税は法人の課税所得により、累進課税方式で課税率が決定されます。
というわけで「総合課税ゆえ、、、」付近からおかしな文書だと感じます。

「飲食代」はどんな法人でも経費になりません。
税理士関与があるような法人なら「経費」という表現ではなく「損金算入」と言いますし、保険屋が登場してくるのも「なんでや」と感じます。
確かに「保険契約」によっては節税効果がありますが、保険屋と税理士が平行で登場するのは、おかしい。
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ネット上には好き勝手に書き込めますからね。


どこまで信用するかは読み手次第!
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税理士さんより第三者の返答が正しいと思ってるの?

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