
父親が高齢でいつ亡くなるか分からないじょうたいです。亡くなってから投資信託を解約したら時間がかかってる間に口座が止まり、解約できなくなるのではないか心配です。
楽天証券の質問の有人チャットに確認したのですが、生前贈与or遺言書を書いて置くしか回答は頂けませんでした。
どちらも気落ちしそうで父に言いにくいです。
投資信託以外の財産の件も含め、死んでからどうするかは話は出来ております。
約1500万ほどあるのですが、たちまち急がないので、そのまま投資信託してて、亡くなってから
時間がかかっても解約できれば良いのですが、何かしら贈与の税金がかったり、1500万も急に解約して私の口座へ移せば何か問題が起きたら嫌だなと思い相談させていただきました。
身内、兄弟の仲ではこの話は出来ています。
よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>実弟がいるので4200万と言う計算で良いのでしょうか…
実定とは、誰から見た実弟ですか。
被相続人 (父) の実弟なら、法定相続人ではありませんからこの式に算入しません。
あなたの弟で、母は父より先に旅立っているなら、確かに 4,200万の基礎控除となります。
>実家と別荘が…
どちらも土地と建物を分けて計算します。
【土地】路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額。
【建物】固定資産税評価額。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>査定に出すのでしょうか…
路線価は国税庁、固定資産税評価額は市区役所の税務担当部署。
https://www.rosenka.nta.go.jp/
ありがとうございます。私の実弟で(2人兄弟)私達の母はもう他界しています。
土地は路線価図で計算ですね。路線価図での計算はしたことあるので意味はわかります。
不動産は実家と別荘があり、預貯金と、投資信託で1700万ほど、実家と別荘は足して多くみたら2500万です。もし4200万超えたら超えた分の税金ですか?4200万全体の税金でしようか。
あと、別荘は弟に半年ほど前に名義を変更しました。
多分これが1000万くらいです。
こちらは贈与になるのですね。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
どちらにせよ相続の税務処理は必要だ。
不動産も含む相続総額から控除額を引いた額によって税率も変わる。
3000万+相続人×600万以内であれば無税だし それ以上なら申告しなければ脱税になる。
「そっと解約すれば大丈夫だろう」なんてことはない。
証券会社の取引は毎回税務署に上げられ 利益が出れば税金を支払っている。
つまり税務署に筒抜けだ。
ちなみに2024年1月1日より生前贈与は7年遡って相続に入れられる。
生前贈与時の非課税枠110万もなしにされる。
だから死期が近い場合は無意味。
死亡時は銀行や証券会社等 口座のある場所に連絡した後 死亡証明書等を送付して解約手続きを行う。
誰が相続するかは口頭だと少々危ういので 事前に財産の分け方を記述し 文書化するのが正しい。
相続人全ての承認印とサインがあれば 遺産分割協議書としても有効になる。
No.3
- 回答日時:
>投資信託を解約したら時間がかかってる間に口座が止まり…
近所の銀行にある預金なら、訃報が風の便りとなって銀行に届いてしまうことはあり得ますが、証券会社にそんな心配はまずいらないでしょう。
ましてネット証券なら、家族が届け出ない限り、訃報を知るすべはありません。
勝手に口座を止められることなどないですよ。
>亡くなってから時間がかかっても解約できれば…
証券会社に紐付けしてある銀行口座が凍結されない限り、余分な時間がかかることはありません。
>何かしら贈与の税金がかったり…
ご健在なうちにもらうのが贈与で、そこにかかる税金が贈与税。
旅立たれてからもらうのは相続で、そこにかかる税金は相続税です。
ただ、旅立ち前3年以内の贈与は、納めた贈与税を相続税として計算し直すことになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>500万も急に解約して私の口座へ移せば何か問題が起きたら…
贈与であろうが相続税であろうが、きちんと申告さえ怠らなければ、問題になることはありません。
500万の贈与は確かに贈与税が発生しますが、相続なら必ずしも納税が必要になるわけではありません。
相続税は、一つ一つの遺産ごとで判断するのでなく、あらゆる遺産を合計して、
3,000万 + 600万 × [法定相続人数] = [基礎控除]
を上回る部分に発生するのです。
したがって、基礎控除以下なら納税はおろか申告の必要もないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
お詳しくありがとうございます。
3,000万 + 600万 × [法定相続人数] = [基礎控除]
と言う事は、実弟がいるので4200万と言う計算で良いのでしょうか。
預金はすぐわかりますが、実家と別荘があります。
それの価値はおおよそしかわかりません。査定に出すのでしょうか。
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
・亡くなったあとでも当然、解約できますし、特に問題はないでしょう。
・亡くなった後の相続の対象で、それが相続税計算の基礎控除の範囲内であれば税金はかかりません。相続なので贈与税の対象ではないです。
・ただ、亡くなった時点から、なにをどうしてどうすれば投信の解約までできるようになるかを時間のスパンとか必要な書類等も含めて証券会社に確認しておかれたらよいかと思います。
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