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口座差し押さえは99万円以下だと差し押さえされないのですか?
もしそうなら生活保護も差し押さえできませんか?
どなたか詳しい方教えてください

A 回答 (7件)

金融関係者ですが、以下のとおりご回答いたします。



【口座差し押さえは99万円以下だと差し押さえされないのですか?】

⇒そんな話は聞いたことがありませんが・・・。
預金口座の残高、金額にかかわらず、権利者(債権者等、権限のある者)が正当に適正な差し押さえ手続きを行えば、差し押さえることは可能なはずですけどね。

したがって、生活保護云々は、差し押さえに際し関係ないと思いますけど。
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>私はお金を隠していません


誹謗は止めて頂きたいです

誹謗ととるのね。それがおかしいよね。
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口座にあるお金は差し押さえ対象になります。

ただし、現金で99万円までを所持している場合は、当座(3ヶ月分)の生活費と言うことで差し押さえられません。
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差押金額は、残高は、いくらあっても差押押さえられます。

実際に、私も十数年前に、残高、100円しかなかった口座差押押さえられました(笑)保護費は、銀行口座に入金されると差押可能になります。もし入金された保護費が差押されたら、返金して貰う方法はあるのですが面倒な手続きです。
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口座差し押さえは99万円以下でもあれば差し押さえされます



預金ゼロなら、生活保護費は差し押さえされません
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口座の差し押さえが99万円以下はされないかどうかは知らないけれど。



自己破産後の最低限の生活費として現金99万円以内の保有はみとめられるというのはあるよね。
また、生活保護費の受給権は差し押さえできないものに含まれているので、「生活保護」は差し押さえられることはないよ。
破産法第34条3項「本来的自由財産」として守られる。

ただ、保護費を受け取った後は本人の財産となるので、「本来的自由財産」ではない財産となった場合には差し押さえらえる可能性はあるよ。
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そういうお金を隠していたのなら、生活保護の打ち切りがあるかもね。

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この回答へのお礼

私はお金を隠していません
誹謗は止めて頂きたいです

お礼日時:2024/10/31 12:54

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