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いわゆる50ccのスクーターが路側帯を完全に塞いでる状態で止まっているのですが
「車体の一部が敷地にかかっているので駐禁で取り締まれない」
と警察官に言われました。
どの法律を根拠に説明しているのか尋ねても回答がもらえず、警察署に電話して聞いてくださいと言われました。

自分の敷地に一部が入っていれば駐車違反にならない法律があるんでしょうか?

A 回答 (5件)

警察です。



「敷地からはみ出してるだけ」という認識ですよね。

それなら「どれだけはみ出していてもいいんですか」ということです。

路側帯なら路側帯の使用目的があります。
それを阻害するはみ出し行為なら、当然処罰の対象になります。

まあ、最初は注意でしょうが、繰り返すようなら確信犯ですから、注意では済まなくなります。
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道交法でダメと言うのなら、迷惑行為での取締は可能ですよ。

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この回答へのお礼

もしご存じでしたら、迷惑行為でのバイクの取り締まりをするには、どこにどのように連絡したらよいのかご教授いただけると助かります。

お礼日時:2024/11/03 11:42

第一章 総則


三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

(停車又は駐車の方法)
第四十七条車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

3車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
(罰則 第一項については第百十九条の三第一項第四号 第二項及び第三項については第百十九条の二の四第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号)

****解釈には路側帯の幅規程(75cm)を知っていること必要****

■歩道のない道路では、車両は路側帯には駐車できませんが、路側帯が75cmをこえるところでは、75cmを空けて路側帯内に駐車できます。
歩道があれば歩道にビタ付けできます。

■75cmは路側帯の規程幅ですので路側帯の規程幅を歩行者に残すという意味です。

***考察***
警官が法規道理に処理しなかったのは、これをやっていると仕事がめちゃくちゃ増えてパンクするからでしょう。
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この回答へのお礼

路側帯の75センチルールはお伝えして、警官も距離を測りながら、本部の交通課と連絡してやってましたが、敷地にかかっていればセーフということを言うので、そんな法律があるのかと尋ねたところ、警察署に電話して聞いてください。私たちは詳しくは把握してませんと言うので。簡単な法規も知らない警察官がいるのは残念です。

お礼日時:2024/11/03 11:41

その場所を通る人が邪魔と思うなら、〝このバイク邪魔!〟って貼り紙を貼って歩行者の声を伝えていいんじゃないの?

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公道上の駐車や停車が禁止されている場所で交通違反を行う行為です。

自分の敷地内は公道では有りません。駐停車禁止の範囲では無いからです
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