
今週、父親が形成外科手術で入院します。
入院した翌日に手術、父親は入院翌日には退院希望していましたが 私の休みの都合で翌々日に退院予定です。 主治医からは だいたい抜糸まで1週間程度だけど 希望するなら入院は2泊3日〜3泊4日でも良いと承諾を得ています。
今回は左手の手術をするのですが、年明けか春先に右手も同じ手術をする話がでていました。(術後の状態に父親が満足がいけばを前提として)
先月の中旬迄は上記のスケジュールだったのですが、父親が経過を見ずに右手も手術をする方向で考えている旨伝えたら、「それじゃあ来月の頭にでも」と術前検査の時に決定。
父親の限度額認定額は57,000円くらいだったのですが、それは手術や点滴等の医療行為に該当する分の限度額であることは認識しております。
病院での貸出品や食事代、差額ベット代は別に支払う。
父親に限度額認定の額を伝えたところ、今月中に右手の手術を実行してもらえた場合、
・左手の手術時に医療費が限度額を超えていたら、月末の分の医療費は払わなくて済むのか
・もし左手の手術の時に57,000円を超えていなかったら 左手と右手手術の2回分で合計57,000円まで払えば良いのか
という質問がありました。
手術をする時点で1回目で限度額に満たない事はないと思うのですが…
私も父親と同じ認識なのですが合っていますか?
限度額認定の1ヶ月の区切りですが
11/1~11/30なのか それとも11/〇日~1ヶ月なのか…
何年も前に自分が大病を患い入院して、連続で数ヶ月利用しましたが もう忘れてしまいました。
限度額の認識があっていれば 父親が今月中に右手の手術ができないか病院にかけあってみると言っています。
もちろん、主治医のスケジュールがとれなければ実行にはうつせないのですが、やれるならやりたいと言っています。
もし認識が誤りであれば かけあうこともしなくてよいので 限度額認定の仕組をご教示いただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
高額医療費の算出は歴月毎です。
1入院であっても月をまたげば月毎の負担額をもとに限度額が適用されます。
後期高齢者医療制度では申請しなくても限度額認定証が送られてきます。
No.3
- 回答日時:
>1ヶ月の区切りですが11/1~11/30…
です。
>それとも11/〇日~1ヶ月なのか…
ではありません。
>父親が今月中に右手の手術ができないか病院にかけあってみると…
入院したままならそれでよいですが、1回退院したらいったんリセットされます。
同じ月の内に入退院を繰り返すのは、高額医療費の観点からは得策でありません。
>申請をしなくても自動的に限度額適用になると…
後期高齢者は、放っておいても該当するなら「申請してください」と所要事項を記入した案内が来ます。
それを返信しておけば良いだけです。
>1回目の入院で限度額が適用された場合は…
1年間に3回受給すると、4回目からは「多数回該当」と言って限度額が下がります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf
回答ありがとうございます。
1回退院したらリセットなのですね。
てっきり同じ病院で同じ科の同じ手術だったら
1ヶ月内なら一括りで計算されると思っていました。
リセットという事は
11月の1回目
限度額認定分 57,000円+貸与品代、食費、差額ベット代
11月の2回目
同上となりますか?
それとも2回目は 普通の負担額支払or一旦支払して後日、限度額認定を超えた分が戻りになりますか?
理解力が乏しくて すみません。
No.2
- 回答日時:
>11/1~11/30
こちらです。
月を跨ぐと自己負担額は多くなります。
ちなみに限度額認定適用は、マイナ保健証で「する」を選択するだけで即時適用になりますよ。
No.1
- 回答日時:
限度額というのは、自己負担限度額です。
それ以上の支払いが請求された場合は、高額医療制度により払い戻しがあります。
まず支払って、後から申請して払い戻しです。
質問では、限度額適用認定書をお持ちということでしょうか?
であれば、支払いそのものが限度額までとなります。
限度額適用認定書は、申請月の1日から適用されますので。○/1〜○/月末という考え方でよろしいです。
どちらにせよ、月をまたぐと支払いが多くなるということですね。
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