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統合失調症病歴43年になる54歳2か月の兄の保護者を父の老衰により引き継ぎました。
兄は、高校を母校のお情けで卒業以降、病院を転々として、就労経験は、全くありません。
今は民法が改正されて、「保護者」の概念は無くなりましたが、私は兄の、
①金銭管理(生活保護、精神障害者手帳2級、お金の出し入れが出来ないだけでなく、莫大な借金をマイナンバーカード1枚で作ってしまう。)
②医療管理(服薬、病院、訪問看護、ケースワーカー、社会復帰支援施設、等)
③通信管理(スマホ、携帯電話、郵便、等)
④身分証明書管理(マイナンバーカード、障害者手帳、等)

を全て行なっており、
この法的根拠を知りたいのです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

あなたが兄の身辺についての責任を引き受けるのであれば、成年後見人になるってことですよ。



それは、家庭裁判所に申し立てて選任されます。あなたに荷が重いということであれば、それを裁判所に申し立てれば、弁護士か行政書士が選任されます。
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この回答へのお礼

助かりました

pg8mw 様

御回答下さり、ありがとうございます。
仰る通りに致します。

お礼日時:2024/11/05 17:32

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