
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
宅建業法違反です。
但し、例外として依頼者の承諾があればどちらか一方から1カ月分を貰う事がが出来るとなっているので通常は
宅建業者「仲介料は1ヶ月分おねがいしたいのですが。」
借主「0.5ヶ月分しか払いません。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
宅建業者「貸主から断られたので契約出来ません。」
借主「理由はなんですか。」
宅建業者「それは申し上げられません。」
の流れです。
No.6
- 回答日時:
>何ら賃借人に確認もせずに
違法ですね
>仲介手数料…賃貸人に払うものでは…
そうですが、賃借人からもらえなかった分は賃貸人に請求できるので、大家さんが「一ヶ月分払ってくれる店子じゃないならお断り」ということは十分ありえます。
(実際は仲介業者が被ることもあるとは思いますが)
>申し込みが受諾されて
通常、貸してほしいと申し込みをして仮押さえしてもらい、入居審査に通ると貸しますよという返事が来て、それから契約締結という流れだと思います。
おっしゃっているのがこの貸してほしいの申し込みであれば、それが受諾されていても賃貸契約的にはあまり関係がありません。
野球のドラフト会議風に言えば、交渉権を獲得しただけで契約はこれからだからです。(契約不成立も十分ありうる)
不法行為というのはどうでしょうね。
契約成立前なら一方的なお断りは双方とも適法なので、不法だという証明が難しそう。
民法とか裁判のプロじゃないので肌感覚ですが。
お断りされるリスク込みで、半月分しか払いませんって交渉するのもいいと思います。
また、仲介手数料の説明がなかったら通報はできますし、不法行為で訴えたりできるのかもしれませんが、そんな手間をかけるより仲介業者変える方が手っ取り早くて楽ですよ。
No.5
- 回答日時:
質問者さんのおっしゃる通り、賃貸物件の仲介手数料は
・一取引あたり貸主・借主双方から賃料の0.5ヶ月分ずつ、合計して賃料の1ヶ月分をMaxとして請求できる
・双方がOKすればこの割合は変えることができる
1ヶ月分以下の金額をどう分けようと、承諾があれば自由です。
(借主0.8/貸主0.2でも、借主0/貸主1でも)
だから借主が半額以上払うことをOKすれば、宅建業法的には違法ではないです。
借主が承諾しなければ0.5ヶ月分以上は負担させられませんし、逆に、借主が減額してほしいと交渉することも自由です。
でも自分の所有物をどんな人に使わせるかは持ち主の自由なので、人気物件ならそれが原因で大家さんに契約を断られることもあり得るでしょうね。
0.5を超える分を承諾する気がないのです。
つまり、承諾してないのに請求してくるのは宅建業法違反です。
しかも、この宅建業者は何ら賃借人に確認もせずに1ヶ月の仲介手数料を盛り込んでいるのです。この時点で違法でしょう。
また、仲介手数料は宅建業者に払うものであって、賃貸人に払うものではございません。仲介手数料の件で貸さないというのはおかしいかなと。また、申込みを受諾されており、契約が成立するであろうという強い信頼が生まれているので、契約が一方的な意思により成立しないのであれば、民法709条の不法行為が成立します。
ちなみに、借りるのは自分ではなく親族になります。内見等に同行した次第です。
No.3
- 回答日時:
宅地建物取引士を持っていますが試験では最大1ヶ月分
ですね。そこら辺の資格を持って言ってるの?
はい。
宅建士、賃貸不動産経営管理士、行政書士、司法書士を保有しておりますね。
宅建士に関しては令和5年に46点で一発合格してるんで。
『試験では最大1ヶ月分』って書いてますけど、借主と貸主からの合計額が1ヶ月分なのですよ?わかってますか?
原則として、約0.5ヶ月分が貸主または借主に請求出来るわけで、承諾がなければ、借主または貸主だけに1ヶ月分を請求出来ないことを理解してないんでしょうか?
ちなみに宅建士は何年前に取得したんですか?
問題が簡単な時代に取得した宅建士というのならば、それでイキられても困りますね。
自分は難化した宅建試験に46点で一発合格しておりますので。
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