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リストラや、会社都合退職は、威力業務妨害罪にならないのは、何故でしょうか?

A 回答 (5件)

リストラや、会社都合退職は、


雇用者がなすべき手順などが定められており、
それに従えば、違法解雇にはなりません。
なお、違法解雇と威力業務妨害罪は別物です。
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どう解釈したらなるといえるのか説明して。

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会社を適切に存続させるためにリストラや解雇を行うわけであって、リストラや解雇を妨害する方が威力業務妨害罪だといえます。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/16 19:49

なるわけがないよ。


第一、リストラや会社都合退職は会社の経営事情で判断するんだから、威力なんか用いてないし関係ないよ。
それに社員の仕事=ここで言う業務じゃないしね。
もっと勉強してみよう。
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この回答へのお礼

天才やな

お礼日時:2024/11/16 19:49

戦力外通達が合法なのと一緒じゃない?で、どう考えても、ただのハラスメントなら裁判、と。

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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/11/16 19:49

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