プリン+醤油=ウニみたいな組み合わせメニューを教えて!

(代理投稿)
●母親の結婚する気持ちをおさえたい
●母親の息子として、最悪、結婚しようとしたら、拒否をしたい

母親(離婚。85歳)が、短歌教室の先生(約60歳)に求婚されています
以下2回、言われて、母親はうれしくその気になっています

【母親が結婚をしたいと思うようになったきっかけ】
・短歌教室のみんなの前で、Aさんと結婚したい。たぶん、ふざけて
・短歌教室の送迎をしてもらっている、車の中でもう1回。Aさんは俺と結婚する
※母親は結婚してもいいかなぁと言っていますが、先生はふざけていっている可能性もあります

母の子供(47歳)としては、母親は少しだけ資産もあり
この年から結婚すると、相続にて、半分は、相手の夫にもいきます

なので、良い友達だったら、いいと思いますが、結婚という戸籍を入れる事は反対します

また、母親は、物忘れも多く。少しだけ認知もあるようみ思えます
したがって、正確な判断もできないように思えます

このように、理由から、母親の結婚を拒否するためには対策はありますでしょうか?

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A 回答 (2件)

法的には、意思能力が無いから


婚姻出来ない、という方法しか無いと
思われます。

その場合、家裁で
意思能力が無いことを認定してもらい
後見人を選任して
もらう、という手続きをとることに
なります。

しかし、
物忘れも多く。少しだけ認知もあるようだ
という程度では、難しいでしょう。

余計なお世話でしょうが、今考えるべきは
どうしたら、お母さんが幸福になるか
だと思います。

相続云々より、そっちの方が大切です。



高齢で認知症であったなどの理由により、
意思能力がないというケース。
 
このようなケースにおいて、意思能力がなければ、
婚姻意思がないといえるため、
婚姻は無効となります。


婚姻届を作成した際には意思能力があったものの、
提出する時点では病気等により意思能力がなかった場合、
婚姻はどうか。

最判昭和44年4月3日は、
「届出書受理以前に翻意するなど婚姻の意思を失う
特段の事情のないかぎり、右届書の受理によって、
本件婚姻は、有効に成立」
すると述べています。

http://www.rikon-motolaw.jp/faq/konin/post-488/
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます
確かに母親の幸せが大切です

出来れば、籍は入れずに、事実婚。内縁の妻が
良いと考えているのです

ご指導ありがとうございます

お礼日時:2024/11/17 16:01

認知症の 後見制度について調べてみたほうがよいと思います。


私は経験はありませんし、こういった制度がある程度しか知りません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうです

やはり、後見制度が有効ですよね
決して結婚を反対しているわけではないです

相続とかは関係させたくないという思いです

お礼日時:2024/11/17 16:02

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