
大至急お願いします!!
先ほど遠距離の彼と別れ話をしました。この話をするのは2度目です。
1回目の時は、わたしが現在忙しいため落ち着いてから決断するということで落ち着きました。
その後一度彼と会ったのですが、その時彼は全てお金を払ってくれて、プレゼントもしてくれました。事前に何か欲しいものはあるかといわたとき、今の状況でもらうのは申し訳なかったので遠慮したのですが渡したいからと言って結局渡してくれました。
そのあと2回目の別れ話を先ほどした際、「別れるなら1回目の別れ話をした時から今日までの時間やわたしにかけた時間は損害だ。この間(1回目の別れ話をした後に会った時のこと)払ったお金(交通費、ガソリン代、プレゼント代)と慰謝料を弁護士を立てて請求する。」
と言われました。これは成立するのですか?
A 回答 (3件)
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No.4
- 回答日時:
あなたは、別れたいんですよね?
あなたの心を引き留めるために、「彼」は、1回目の別れ話をした時からお金や時間を使ったんですよね?
この前提であれば、請求を無視すれば、良いだけです。
人として、(多分なあなたはマジメなので)気になっちゃうのでしょうが、
日本には、払う義務があっても、強制的に回収する仕組みはそもそもありません。
なので、ブロックして、無視するのが、ある意味、実務的な正解です。
ところで、訴えられるのか?という点で言うと、
良く「民事は訴えた者勝ち」みたいな言われ方をしますが、
本件の場合は、まず、訴訟を受けてくれる弁護士を探すのが手間です。
弁護士としては、裁判しても、メリットが少ないので、真っ当な弁護士は受けないと思います。
一方で、着手金目当ての弁護士は、受けてくれる可能性はありますが、その着手金は、あなたに請求できる金額を上回り得ます。
そんな状況で、「彼」は本当に依頼するでしょうか?考えてみてください。
また、通常弁護士は、本件のような件で裁判をしたいと相談されても、まずは、内容証明を送りましょうとなると思います。
普通の方の中には、弁護士から見たこともない書類が来ただけで、ビビって払っちゃう人もそれなりに居るので。でも、実は、この書類は、請求したという事実の証明でしかありません。請求する権利が確定した訳でもありません。つまり、支払う義務が確定した訳でもありません。支払う義務は、裁判(または、調停)を経る必要があります。
では、いくら請求されうるか、ですが、ほとんど認められないと思います。この状況では、「彼」が押し付けてきているだけですから。
時間に関しては、反訴しても良いくらいではないでしょうか?時間を奪われたのは、むしろあなたの方なので笑
慰謝料だって、あなたの方が精神的苦痛を受けていませんか?
繰り返しになりますが、
あなたは、別れたいんですよね?
あなたの心を引き留めるために、「彼」は、1回目の別れ話をした時からお金や時間を使ったんですよね?
この前提であれば、請求を無視すれば、良いだけです。
因みに、「彼」はあなたの現住所を知っていますか?
訴状なり、内容証明なりは、現住所に送り、原則本人が受け取る必要があります。
「彼」があなたの現住所を知らなければ、何も起こせません。
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