
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
大雑把に言うと、法人が事業活動で得た所得に対して課税される国税です。
課税法人が収入から総経費を引いた部分に科せられるのが法人税です。
No.2
- 回答日時:
大雑把に言うとその通りです。
正しい言葉に代えますと、益金と損金の差である課税所得に法人税などが課されます。
収益や費用などというのは、いわゆる決算書の数字になるかと思います。
その税引前の当期利益とされる金額をイメージされているかと思いますが、会計処理の考えや手法についてはいろいろな考え方は許されます。しかし、法人税法上は認められないものなども存在します。
決算書上の利益に対して、利益を計算するうえで費用計上されたもののうち認められないものを損金不算入、会計処理上収益としなかったもので法人税では計上しないといけない益金参入というものを加算します。
さらに、収益として計上されたもののうち当該課税年分で計上すべきではないなどとするものは益金不算入、利益処分や前期以前に損金不算入とされたもので損金へ出来るものとなった損金算入、これらを減算します。
その結果課税所得となったものに基本法人税を課すのです。
中小零細企業の場合、この加算減算に基本ならないように会計処理をするため、実際に計算するケースは少ないでしょう。
ただ、費用計上されるであろう前期の法人税などについては、損金不算入になりますので、加算の項目になります。
同様に法人税等未払金(法人税法上は法人税充当金)を新たに計上する場合には、加算することとなります。ただ、これは会計処理でも法人税等(法人税住民税など)という費用性の科目で処理され、税引前当期利益のさらに下で計算され、法人税において調整する前の利益は税引き後の当期利益となるので、大きな差異は生じません。
法人税を考える際に注意が必要なのは、多くの場合消費税の申告やその会計処理があるため、決算整理を固めた直後に消費税を処理の上で決算整理の最後に付け加え、その後に法人税を計算します。
また法人税の申告では地方法人税も課されますので、併せて計算することとなります。基本的に法人税に一定の割合を乗じて算出するものとなります。
また、法人の場合、個人事業のように税務署に国税である所得税の申告で済むものではありません。個人では所得税情報から住民税が計算されますが、法人は法人住民税などについて別途申告が必要となります。
都道府県に対しては法人県民税や法人事業税をまとめた申告様式で申告が必要です。県税事務所等と呼ばれるところで提出します。
市町村に対しては法人市民税の申告が必要です。市役所や市税事務所といったところに提出します。
法人県民税や法人市民税は、法人の規模に応じた均等割という負担のほか、法人税に一定割合を乗じた負担があります。
法人事業税は法人税で計算された課税所得に一定割合を乗じて算出するのです。
東京都23区に限っては、上記で言うところの県と市の申告をまとめた割合で申告課税を受けることとなり、提出先は都税事務所となります。
これらの地方税といわれる部分も法人税の申告書上計算に含まれますのでご注意ください。
一般に税理士や税理士の下で長くこういった仕事をした人以外ですと、申告書の作成は厳しくなります。会計処理以上にいろいろな数字の天気や計算、さらには端数処理、判断により変わる計算がありますからね。
最後になりますが、会計処理でも損益計算と貸借対照表は表裏一体で、複式簿記では互いにその根拠を示す大事な数字となります。そのため、法人税申告においても、貸借対照表の特に純資産部分(資本の部)を中心とした計算項目があります。このあたりで計算が合わないなんてこともよくあります。税理士の事務所などは専用ソフトを利用するので少ないですけどね。
長文となりましたが、どこまでお知りになりたいかでお考えいただければと思います。
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