
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
会社側が休暇の申請を受け入れてから、質問者さんが休んだのなら問題ないと思います。
脅しだということにして、労働局に「脅されています」という相談をされるといいと思います。
何かいいアドバイスをもらえると思います。
No.5
- 回答日時:
>次のアルバイト不利になるぞ!
恐らく、それは自主退職と解雇の違いが
次のバイトの面接の時にバイト経験を聞かれた時に
どちらが印象が良いかの問題でしょう
正直に答えたら、何方が印象が良いかは言うまでもない事
正規の手段で希望休を取得しているなら、
退職を勧められる意味が判りませんね
ましてやそれで解雇など筋が通りません
No.4
- 回答日時:
脅しの件は他の回答者さんのとおりだと思います
希望休をとったとのことで、この時は事前に店長から了承を得ていたものですか?
その時に店長や他の店員となんらかの行き違いや問題が生じてませんか?
もしそうならまずは誤解の解消や質問者さんの言いたいことが伝わる事が大事ですね
No.3
- 回答日時:
アルバイトを解雇されたくらいじゃ、次のバイト(就職)に不利にはなりませんよ。
質問にあげたことだけが理由なら、解雇にして貰った方が良いんじゃないですかね?
解雇をする場合には1ヶ月前の通告が必要です。つまり年末くらいまでは通常通りのシフトに入る権利があります。それを満たさなければ解雇予告手当(1ヶ月の収入補償)が必要です。貴方にとっては収入は確保できる事になります。
また、貴方にやるきがあれば不当解雇で訴える事も可能です。
それを満たさなければ労基に相談すれば良し。
自主退職という結論になったら、双方合意のもとで即日退職も可能になってしまいますからね。
更に退職届を書いちゃったら不当解雇を訴えるのも難しくなります。
No.2
- 回答日時:
お気持ちお察しいたしますm(_ _)m
単なる脅しです。
https://houmu-pro.com/labor/145/
ー抜粋ー
「ここでは、アルバイト・パート社員を解雇する方法をご紹介します。
非正規雇用であっても、正当な理由なく、一方的に解雇することはできません。特にパート・アルバイトを期間途中で解雇するにはある意味正社員よりも高度の正当性が要求されます。」
①30日以上前に予告してから解雇する
②解雇予告手当を支払って解雇する
③雇用契約期間満了時に更新をしない
それに希望休を伝えて休んでいたら、国民全員が解雇です。
なにもしらない学生さんや弱者を止めさせるための口車でしょう。
それと、全国チェーンのコンビニや飲食店ですか??
その場合、本社のスタッフヘルプホットラインや、総務や人事に連絡。
その前に地域の店長を束ねている地区長・SVスーパーバイザーに相談・報告です。
以前、某全国チェーンで実際に対応した例です。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12238653.html
良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m
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