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16歳女子です。
急に一人暮らしをすることが決まり、一人暮らしをしています。

生活費などが苦しいのですが、未成年にお金を貸してくれるところはないでしょうか。(生活福祉資金貸付制度など)

また、生活福祉資金貸付制度は、未成年はかりれるのでしょうか。

A 回答 (5件)

公的なところに相談しないで、一見公的にみえるNPO法人(私的な機関)などに相談すると妙なことにはまり込むことがあるので、児童相談所やNO4の回答にあるとことに相談しないといけません。

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18まで、児童福祉法で施設に入れると思うが?



児童福祉法では、児童養護施設や障害児入所施設などの児童福祉施設では、原則として18歳未満(乳児を除く)の子どもが対象となります。ただし、継続的な支援が必要と判断された場合は、最長で22歳を迎える年度末まで延長できる場合があります。
2022年6月に改正児童福祉法が成立し、2024年4月1日に施行されることにより、児童養護施設や里親家庭で育つ若者の自立支援に関わる年齢上限が撤廃されます。
児童福祉法では、18歳未満を「児童」としてサービスの対象にしていますが、児童福祉施設では18歳以上でも利用できる場合があります

近くの児童養護施設に電話して、相談に行ってください。
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区役所の福祉課に行って相談して下さい。

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未成年で騙されやすい年ごろ且つ、だました時に得られる利益が多い年ごろです



ここで聞かずに、ぜひ市役所など行政に相談に行ってください

様々な制度は、地域によっても違うものがあります

ちゃんと公で大人に相談すれば、悪いことにはならないはずです


悪い人に騙されて、後で後悔することがないように、ちゃんと行政を頼りましょう

そして大人になったら、その分ちゃんと税金を納めてください
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未成年は本来「契約」はできません。


スマホなども、親が契約します。
借金も親が返済義務を負います。

どんな事情で1人暮らしかわかりませんが、役所の福祉窓口で事情を話して、生活福祉資金貸付制度が利用できるかどうか聞いてください。
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