A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
結論
被保護者の権利及び義務として、4つの禁止と4つの義務があります。
そのうちの一つが生活保護法第58条の差し押さえ禁止です。
被保護世帯(者)は法第58条「差し押さえ禁止」で何人も保護金品を差し押さえすることはできません。
(差押禁止)
第58条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
ということで、所得税の滞納していても市町村市民課又は税務署は被保護世帯(者)でいる限りは差し押さえはできません。しかし、催促の督促状の発行はできますので、消滅時効までは催促状は届きます。
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